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民法というか常識というか

noname#10986の回答

noname#10986
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回答No.8

民法の原則は、日、週、月、年で期間を定めるときにはその初日を参入しません。 4月1日の昼間に、「今日から一年間カメラを貸す」という契約を行った場合、4月1日は計算しません。 4月2日が「初日」となり、ここからまる1年間ですから、翌年の4月1日の24時まで借りることができると言うことになります。 (以上民法140条及び143条) ところが年齢計算には特別法が設けられており、初日を参入するということとなっています。 従って、4月1日が期間の初日となり、1年間は3月31日の24時までです。 従って、4月1日生まれの人が年を取る時期は3月31日の24時です。 4月1日の0時ではないことが注意点です。 (以上年齢計算ニ関スル法律) 小学校に入学するのは「満6才に達した日の翌日以降における最初の学年の初めから」です。 2000年4月1日生まれの子は2006年3月31日に6才になりますから、その翌日以降における最初の学年の始まりである2006年4月1日から始まる学年として小学校に入学します。 2004年4月2日生まれの子が6才になるのは2006年4月1日です。 その翌日以降における最初の学年の始まりの日は2007年4月1日となります。 (以上学校教育法第22条) よって、2000年4月1日生まれの子2006年度に小学校に入学できるのに対して、は2000年4月2日生まれの子は2007年度に小学校に入学することとなり、1年の差がつくと言うことtなります。 【民法】 第140条 期間ヲ定ムルニ日、週、月又ハ年ヲ以テシタルトキハ期間ノ初日ハ之ヲ算入セス 但其期間カ午前零時ヨリ始マルトキハ此限ニ在ラス 第143条 期間ヲ定ムルニ週、月又ハ年ヲ以テシタルトキハ暦ニ従ヒテ之ヲ算ス 2 週、月又ハ年ノ始ヨリ期間ヲ起算セサルトキハ其期間ハ最後ノ週、月又ハ年ニ於テ其起算日ニ応当スル日ノ前日ヲ以テ満了ス 但月又ハ年ヲ以テ期間ヲ定メタル場合ニ於テ最後ノ月ニ応当日ナキトキハ其月ノ末日ヲ以テ満期日トス 【年齢計算ニ関スル法律】 1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス 2 民法第143条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス 【学校教育法】 第22条 保護者(子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ)は、子女の満6才に達した日の翌日以降における最初の学年の初めから、満12才に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部に就学させる義務を負う。

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皆さんありがとうございます。こんなに回答をいただけるとは思っていませんでした。勉強になりました!またよろしくお願いします!

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