- ベストアンサー
民法というか常識というか
4月1日(日曜)に生まれた太郎は、同年4月2日(月曜)に生まれた花子より一年早く小学校に入学する これはなぜですか?理解が進みません。 解説には、こうありました。 4月1日に生まれた者は初日(4月1日)が算入される(一日として計算される)ため、翌年の3月31日で満1年を経過したものとして扱われる(この場合、期間の末日が日曜日等の休日である場合の取り扱いに関する民法142条は年齢計算には適用がない)。その結果、この者は6年後の3月31日には満6歳に達した者として、学校教育法の「保護者は、子女の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、これを小学校に就学させる義務を負う」との規定に基づき、翌日(4月1日)から始まる年度において小学校に入学できることになる。なお、期間計算に関する民法の原則はあくまで「初日不算入」である。年齢計算はその冷害をなすので、両者を混同しないように。 難しいです。ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。
- みんなの回答 (9)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (8)
- gootaroh
- ベストアンサー率47% (396/826)
- businesslawyer
- ベストアンサー率54% (234/430)
- tonetone
- ベストアンサー率26% (7/26)
- tokioyasubay
- ベストアンサー率45% (517/1140)
- hosoike_2005
- ベストアンサー率16% (1/6)
- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
- mak0chan
- ベストアンサー率40% (1109/2754)
関連するQ&A
- 民法における期間について
民法には初日不算入の原則というものがあり、1月1日から1年とするとその初日は期間に含めないものとしますが、たとえば 1月1日から1年間という継続的な契約(いわゆる顧問契約)を締結したとすると、 (法律的に)1月1日にその契約に基づいた相談等はできないのですか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 民法の初日不算入の原則について
民法の初日不算入の原則とは、事前に約束がある場合当日から、そうでない場合は翌日から起算するということですか? たとえば、雇用保険の受給開始の15日後とは、受給開始日を算入するの?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民法の期間の初日不算入の原則について
民法には、日、月、年で期間を定める場合は初日は数えないという初日不算入の原則なるものがありますが、それでは健康保険法第37条 「第三条第四項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から二十日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。」に同原則を当てはめると喪失した日が8月1日の場合8月21日がその最終期限となる気がするのですが、社保事務所に確認したら喪失日も含めて20日と言われました。「喪失した日から起算して20日以内」と書かれていたら納得できるのですが… すみませんが私にも納得できる説明をお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 取締役を3月31日に選任した場合
事業年度を4月1日から翌年3月31日までとします。 会社法332条1項によれば、取締役の任期は、選任後2年以内に 終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の 終結のときまで、となっています。 また、民法140条によれば、期間計算の初日は不算入となっています。 これらを前提に、平成24年3月31日に取締役を選任した場合、2年 の期間計算は初日不算入で翌4月1日から起算し、平成26年3月31日24時 に終わります。それと同時に事業年度も終了しますから、任期は 平成26年6月30日までに開催する定時株主総会の終結時点まで、 と考えることができそうです。 上記を考えるまでは、漠然と、平成25年6月30日までに開催する 定時株主総会の終結時点だと思っていたのですが、条文の文言を 検討すると、どちらが正しいのか分からなくなってしまいました。 この点について解説をいただきたいと思います。
- 締切済み
- その他(法律)
- 初日不算入の原則と契約書の日付
誕生日の前日に歳をとる、ことについて根拠を調べていました。 そちらの方は概ね理解したのですが、その過程で気になる点を見つけました。 ウィキペディアの「年齢計算ニ関スル法律」の項 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E9%BD%A2%E8%A8%88%E7%AE%97%E3%83%8B%E9%96%A2%E3%82%B9%E3%83%AB%E6%B3%95%E5%BE%8B こちらの脚注に >「初日不算入の原則」がないと、契約締結した瞬間にその日の >午前0時までさかのぼってその効果が及ぶことになり、契約締結前の >ことについても責任を負うおそれが出てくる。ただし午前0時から >始まる期間の場合は丸一日を使うことができるため、初日も算入する >(例えば、3月中に締結した契約の中で「4月1日から1年間」という >規定がある場合は4月1日を起算日とする)。 と、あります。 「例えば」としてわざわざこのような例を挙げているということは、 逆に契約日が4月1日の契約書中に「4月1日から1年間」とあった場合、 初日不算入となり4月2日から翌年4月1日と解するのでしょうか。 実は、これまで私が文面を起こした契約書は、殆どが契約日と期間の 初日が同じなんです。まずかったのかなぁ・・・
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 社労士試験の「申請した日から1月経過後の日」
社労士試験で「申請した日から1月経過後の日」ですが、その「申請した日」について算入(初日算入)するか不算入(初日不算入)にするかで該当日が異なりますよね? 例えば「申請した日から1月経過後の日」と規定されている場合、申請日が5月8日であれば、初日算入と初日不算入のどちらを適用し、「申請した日から1月経過後の日」はいつになるでしょうか? 初日算入なら6月8日、初日不算入なら6月9日になりますよね 以下の質問を拝見しましたが、ここでは初日算入によって起算されています https://okwave.jp/qa/q9980149.html#answers 以下の質問では初日不算入によって起算されています https://finance.yahoo.co.jp/money/experts/questions/q1225346987 どういうことでしょうか・・?
- ベストアンサー
- 健康保険
- 【 民法140条但書 について】
民法140条但書 「但 其期間が午前零時より始まるときは この限りに在らず」 の具体的イメージがわきません。 ご回答お願いします。 例えば、A君がB君に「10日後に返せよ」と7月15日に 発言した場合、民法140条本文の「初日不参入の原則」 がとられ、7月16日が実質的起算日となり7月25日の深夜 12時で期間が満了(実質9日間)されるわけですが、 民法140条但書「其期間が午前零時より始まるとき」 というのは、 例えば上記のケースでA君がB君に 「今日から10日後に返せよ」と「今日から」と起算日を 特定したとしても発言当日の「午前零時」は過ぎている ケースが通例ですから、この場合でも民法140条本文の 「初日不参入の原則」が適用されるんですよね?? そうすると仮定すると 民法140条但書「其期間が午前零時より始まるとき」 というのは、事実上、遅くとも発言前日に発言後日以降の 起算日の特定といったケースにのみ適用されると 考えてよいのでしょうか?? つまり、上記のケースでは7月15日をどうしても 起算日にしたい時には遅くともA君がB君に対して 7月14日までには発言しなければならない事に なるということでしょうか?? (*7月15日を起算日とすると期間満了日が7月24日の深夜) とすると民法140条本文の「初日不参入の原則」 というのは「起算日を(当日より前の日に)特定しなかった」 主的ケースとして債権者側にリスク(期間満了日が事実上 僅かに遅くなる)を負わせたニュアンスを 感じるのですが・・・。 ちょっと、ちんぷんかんぷんですので、宜しく お願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 雇用保険料免除について
どちらが正しいのでしょうか? 採用時年齢が65歳未満であったとして 4月1日時点で満64才以上の者(昭和22年4月1日生まれの方含めててその日以前) 平成23年度に満64才以上の者(昭和22年4月1日~昭和23年3月31日の者) お願いします。
- ベストアンサー
- 雇用保険
お礼
皆さんありがとうございます。こんなに回答をいただけるとは思っていませんでした。勉強になりました!またよろしくお願いします!