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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:血縁者でない人を扶養家族にする事は出来ますか?)

血縁者でない人を扶養家族にする方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 現在、私の祖父(故人)の内縁の妻(89歳のばあちゃん)と二人で暮らしています。ばあちゃんは子供も居なく近くに身寄りも居ない為に14年ほど前に私が養子になりました。
  • しかし、今年自分が結婚をするにあたって自分の元の姓を名乗りたいと思っています。つまり、養子縁組を解消して元の姓に戻ってから入籍をと考えています。
  • しかし、そうする事により健康保険などその他が私の扶養からは関係の無い物になります。しかし、実際のばーちゃんの生活費や介護ヘルパー代、水道光熱費などなどは私しか出す人が居ません。なので養子縁組を解消しても実質私が扶養する事には変わりません。現在はばーちゃんと二人暮らしですが、結婚後は別に部屋を借りて生活する予定ですが金銭的に負担もあるし扶養に出来る方法が無いかと思っています。尚、ばあちゃんは別に資産家でも何でもありません。唯一、持ち家だと言う事位です。それも昭和58年築の普通の建売の一戸建てです。何か良いアドバイス、方法がありましたらお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • masa31
  • ベストアンサー率62% (50/80)
回答No.2

回答ではなくアドバイスに留まることをお許し下さい。 養子縁組を解消することにより、あなたの氏を元に戻すことはできますが、同時におばあちゃんに対する扶養義務と相続関係は消滅し、おばあちゃんはあなたの扶養親族ではなくなってしまいます。 それによって受けられていた税法上の扶養控除や保険の扶養資格などもなくなってしまいます。 このように問題を解決する過程で養親との養子縁組を続けていくことのメリットとデメリット。 そして養子縁組を解消した場合のメリットとデメリットが生じると思われます。 そのため最寄の市区町村の無料法律相談もしくは無料税務相談などを利用して専門家による説明を受けたほうが良いかなと思います。 蛇足ですが。 戸籍についてはあなたが養親と養子縁組を解消して元の氏に戻った後、妻になる人と婚姻をし。 その後、妻が養親であったおばあちゃんと養子縁組をすることにより、あなたの氏は変わらずに親族の範囲である3親等内の姻族になるのかなと思います。 当然、妻になる人の了承が必要ですが。 あと、所得税の扶養控除の用件のひとつに「里子」とともに「所得税法上市町村長から養護を委託された老人」が含まれているのですが、これは老人福祉法第11条の第1項第3号『養護委託制度(65歳以上の者であつて、養護者がないか、又は養護者があつてもこれに養護させることが不適当であると認められるものの養護を養護受託者のうち政令で定めるものに委託すること。)』をさすようです。 ただ、申し訳ないのですが私はこの制度のことを知らないので今回のケースに当てはまるのか微妙です。 この件については問題解決のとっかかりの1つとしてでも考えていただければ。 あまり力になれずに申し訳ありません。 専門的に回答してくれる人が続いてくれると良いのですけど。

nsx0217
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。 市役所での相談と再度家族内で相談を進めてます。

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その他の回答 (1)

  • Kyonsama
  • ベストアンサー率11% (34/285)
回答No.1

養子縁組の契約をした場合、実際に身柄を受け取っていない場合でも、契約した時点で保証人的地位が発生するとの判例がある。

nsx0217
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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