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賃借物件が競売にかけられました

ganbareyoの回答

  • ganbareyo
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回答No.6

ganbareyoでございます。状況が見えてきたようですね。 さて追加のご質問の件ですが、所有者が破産し「破産管財人」が選任されている由。 jayjay101さんにお返事されている「弁護士」は裁判所が選任した「管財人」でしょうか? それとも債務者=家主が依頼している「破産申立代理人弁護士」でしょうか? どちらも弁護士ながら微妙に役割が違いますが、後者は管財人ではありません。 以下弁護士としておきますね。 では作戦です。 その1.「競売」ならば原状回復義務は生じません。 理由:新家主は原契約を承継しないからです。また、競売の評価額には、 賃借人がいて部屋をこのように使用している、と言う状況を踏まえて金額が確定しますので 誰も文句を言う人はいないのです。(原状回復する費用相当が減額されている、と考えます。) その2.解約条項に抵触すると知りつつ、返還敷金額に満るまで家賃を「滞納する」 競売で落札した新所有者は、賃貸借を認めるか否かにかかわらず敷金を承継しません。 弁護士に、「返還敷金が返らないのであればそれに満るまで家賃と相殺する」と 宣告してはどうでしょう。 ただし、これは賃貸借契約上は契約違反になり、明渡しを要求されるかもしれません。 多分大きな額ではないでしょうから、文句を言われるかもしれませんが認めてくれる公算が大です。 なぜならあなたは家主に対しては、家賃支払いに対しては債務者ですが、 返還敷金に対しては「債権者」だからです。 まぁ、やってみる価値ありですよ。ただし、共益費は負担することを忘れないでくださいね。 先がわからないので転ばぬ先の杖。 ついでに「任意売却するのか?」と弁護士に聞いてください。 もし「任意売却する」のであれば原契約が承継されることになり、契約書どおりになりますので。

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