• 締切済み

こういうケースの借金は返済してもらえるの?

tyatoの回答

  • tyato
  • ベストアンサー率25% (2/8)
回答No.3

このケースはお金を貸したのではなく、たんに快楽を買ったのではないでしょうか? つまり、相手の女性はそういう手口でお金を騙し取っているとしか言えませんし、その女性に本当にご主人がいたかも分かりませんよね?(メールの事がばれたとか) あなたの友人はそういう詐欺に騙されたのだと思います。 少額訴訟は可能ですがあなたの友人は相手の女性の本当の住所をご存知なのですか? ならば女性の居住地の簡易裁判所に少額訴訟されれば良いと思います。 私の見解は多分勝ち目はないと思います。費用は5000円前後で出来ます

clark
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 身分証明書のコピーをもらったそうなので 女性の住所は特定できているそうです。 でも勝ち目がないのであれば・・・

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