• 締切済み

業務時間外の事故

サービス残業をしています 配送です やりたくないのですがやる人がいないので しかたなくやってます 会社は時間外業務として認めてくれません 経費削減の折、出せないといっております 運転しながら時々こんな事を思います 例えば この時間に死亡事故が発生したとき 時間外なので労災が使えないと思いますが 誰が負担します どうなりますか (1)自身の過失によって自身が死亡したとき (2)加害者として他人を死亡させたとき 教えてください

みんなの回答

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.3

死亡事故のような重大な事故については、アナーキーな会社であっても労災として認めざるを得ませんので、それほど抵抗はないでしょう。 問題は、負傷事故や障害事故などです。この範囲は現在無政府状態といっていいです。ATARIMAEさんのような考えが強いことを利用して、会社は表に出さないことができています。確かに、ATARIMAEさんが人柱になることはリスクがあります。しかし、当事者の片方が主張を放棄するとなると、労働基準監督署も追及しきれず、逆に会社から訴えられる危険があります。アテにならない、動かない労働基準監督署はこのような事情から生まれているのです。 このような質問も昔は出なかったと思われますし、社員と一時的な関係しか持たなくなっている会社が増えていますので、法の社会化はあと一押しのところです。ATARIMAEさんのような方に、実際に質問のような事故が起き、労災隠ししておれば、会社はもう「済んだ」ものとして処理し、抗議しても耳を貸すことはありません。

回答No.2

サービス残業は違法行為です 発覚した場合未払い賃金を支払う必要があります もしも万が一事故が発生した場合 経営者は文句を言うでしょうが サービス残業という違法行為を隠すために 時間外業務として労災にする以外ないと判断すると思います その前に労基署に相談しても良いのでは・・・

参考URL:
http://www.securitynet.jp/koyou/s-zangyou.htm
  • sinfonia
  • ベストアンサー率42% (53/124)
回答No.1

経費削減で業務として認められないとのことですが、お金が出ない だけで勤務中は勤務中です。 勤務に密接に関わる状況下での事故等、という判断が下れば降りる はずです。(他人を死亡させた場合は出ないのでは?) それに、労災についてですが、例えば業務時間でなくとも、通勤や 帰宅時に事故が起きた場合でも降ります(通勤経路として登録して ある場所でなら)。 労災一般のことが書かれたURLを載せておきますね。

参考URL:
http://www.shiga-roudou.go.jp/hosyou/4.html
ATARIMAE
質問者

お礼

いろいろご指導ありがとうございました URLなどでもう少し勉強してみます

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