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特殊業務(自動車運転手)における時間外労働について

長距離運転手です。拘束時間などの制約を時間内におさえるためのアガリの日があるわけですが、そのアガリの日に現場作業バイト経費削減の名のもとにアガリの運転手に現場作業などをさせるような書類が廻ってきました。未確認ですが待機伝票という形で作業に従事させようと画策しているフシがあるようです。 まだ確定はしていないようですが、この場合法律上どのような問題点があるのか、また強制された場合どういう対応をとるべきなのか教えていただきたく思います。余談ですが昨今の社会情勢でただでさえ拘束時間がないがしろにされてるうえにこのような話が出てくること自体不安を覚えます。どうかよろしくお願いします。

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回答No.1

直接的には、時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)に抵触しないか、ということと、道路交通法第66条(過労運転等の禁止)に抵触しないかという問題があります。 これに関連して厚生労働省のサイトに〔自動車運転者の労働条件改善基準〕がありますので、参考にしてください。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-10.pdf 参考URLはこれを要約した表です。 運転手の過労は重大事故を引き起こす懸念があります。使用者・事業主は安全運行を確保する責任があり、これを意識的に疎かにして事故が発生した場合には、使用者・事業主にも刑事・民事の責任が及びます。 強制された場合の対応としては、労働基準監督署に相談すること、地域労組に相談することが考えられます。

参考URL:
http://labor.tank.jp/jikan/kaizen_kijyun.html
hicchan
質問者

お礼

ありがとうございます。 36協定、道交法66条の件参考になりました。 ただ懸念として、うちの会社はユニオンショップの労組があります。 いわゆる御用組合みたいなものです。労組がこの件に関してどういう見解をもっているか今一度確認してみたいとおもいます。 それと待機伝票という形で労働をさせるということは法律上どういう違法行為になるかを教えていただければ幸いかと思います。 ただいま仕事から帰宅いたしまして、御礼がこのような時間になりましたことをご容赦願います。