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支払催促で効果なかった場合
30万を貸し、4年たちますがいまだ返済が有りません。内容証明も送りましたが効果なしでした。親はおらず義兄に連絡をとりましたが、明らかになめられており、きちんと対応してもらえません。 そこで次に支払催促を考えていますが、相手が意義を申し立てた場合通常の訴訟に移行する場合がある、との書いてあるのですが、通常訴訟を小額訴訟とすることは可能なのでしょうか? よろしくお願い致します。
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お礼
ありがとうございます。まずは支払催促から行ってみようと思います。まだまだ疑問点はたくさんあります。また質問させていただくこともあると思いますのでよろしくお願い致します。