• 締切済み

小額訴訟について

姉夫婦に30万円貸しましたがまだ1円も返してもらっていません。義兄の夏の賞与で返済するという約束でしたが電話にも出てくれない状況です。それで私はあまり気が進まないのですが夫が義兄に対して小額訴訟を起こすと言っています(姉は返済能力がないため)しかし私名義の通帳から姉名義の通帳に振込んだので私が姉に貸したことになります(振込みの証明書は残しています)この場合でも夫が義兄に対して小額訴訟を起こすことができるでしょうか?また夫をなんとか説得して身内に貸したお金は諦めるほうが良いでしょうか?

みんなの回答

  • ynwk6
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.2

小額訴訟を四回ほど経験しています。 なぜ小額訴訟なのですか? この質問にはっきり答えられないようであれば、通常訴訟を薦めます。 法律に関する知識がそれほどない方が、満足のいく弁論を一日のみの期日で行うのは不可能です。 しかし、その前に調停で話し合うのどうでしょうか?

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

ご質問者自身が、自分の決断で貸したと思っているのでしたら、ご質問者自信が訴訟の原告です。 ご質問者は夫の代理人であるとか使者であり、夫からの貸付であると思うなら、夫が原告として訴訟をすることになります。 詳しい状況がわからないのですが、ご質問者が、より、事実に近いと思うほうを選択されるべきです。 被告については、姉を訴えても意味が無いので、 1.姉は代理または使者であり、義兄が借金の当事者である 2.姉が当事者であるとしても、日常家事債務であるから、夫も連帯して責任を負う と、2つ主張の主張をすることになると思います。 ですから、夫が主体的に貸したというのが、事実に近いのであれば、小額訴訟を起こすことはできますし、勝ち目はあると思います。 勝ち負けは別として、訴訟をすべきかどうかというのは、親戚間の問題ですから、一般論として、訴訟をすれば、親戚関係は悪化するというようなアドバイスしかできません・・・

mari_nana
質問者

お礼

はい、どうもありがとうございました。

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