• ベストアンサー

支払い督促の異議申立について

支払い督促を検討しています。 相手が意義を申し出た場合に通常訴訟に移行するということですが、手続きの日数とかに期限はあるのでしょうか? (相手が意義を申し出てから何日以内に手続きを行わなければならないとか。)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

 2つの回答がありますので,まとめます。  重要なことは,督促異議申立ての機会は2回あるということです。  支払督促を申し立てて審査が通ると,まず単純な支払督促が債務者に送達されます。この送達の日から2週間(送達を受けた日を含まないで計算する)が第1回目の督促異議申立期間になります。  この2週間に督促異議の申立てがないと,債権者の申立てにより,仮執行宣言付支払督促が債務者に送達されますが,この日から2週間が第2回目の督促異議の申立期間になります。  第1回目の督促異議申立期間は,債権者が仮執行宣言の申立てをすることができる時期を決めるもので,この2週間が過ぎても,督促異議の申立てはできます。  いずれの場合も,督促異議の申立てによって,自動的に訴訟に移行しますが,仮執行宣言付支払督促発布後の督促異議の場合には,訴訟の進行にかかわらず,債権者は仮執行宣言に基づいて強制執行をすることができます。勿論訴訟で負ければ強制執行も覆りますが,それまで強制執行を続けることができるのです。  

gosaku
質問者

補足

お礼および、補足が遅れましたが、 >仮執行宣言付支払督促発布後の督促異議の場合には,訴訟の進行にかかわらず,債権者は仮執行宣言に基づいて強制執行をすることができます。勿論訴訟で負ければ強制執行も覆りますが,それまで強制執行を続けることができるのです。 ということは、債権の差し押さえが可能であるということなのですね。

その他の回答 (2)

noname#21572
noname#21572
回答No.2

支払い督促の正本を送達された債務者が,異議の申立書をもって,異議を申し立てた場合,支払い督促事件は,通常訴訟事件に移行することとなります。 そして,通常訴訟事件として,扱われることとなった ら,当然,貼用印紙額が不足しているため,書記官から電話連絡等で不足分の印紙を追貼するように求められます(同時に,郵券の予納も求められます。)。これを無視していた場合,裁判官は,不足分の手数料を印紙をもって納入すること,予納郵券として,一定額(裁判所によって異なりますが,大体5000円分位)を予納すべきこと,また,大抵,地裁では,訴状に代わる準備書面を提出すること,を補正命令をもって,命じ,その期間は,該命令書の到達の日から2週間以内というものです。 そして,原告(債権者)が補正をなした後,裁判官は,第1回口頭弁論期日を指定(たいてい,書記官が都合のいい日を聞いてくる)し,原告被告双方に期日呼出状が送達されるということとなります。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

裁判所の支払い督促に対して、2週間以内に異議申し立てがなければ判決と同等の効力ができて、法的な強制力を持つことになりますが、2週間以内に異議申し立てがあれば、その効力が否定されるだけのことだと思います。 異議申し立てがなければそれから30日以内に仮執行宣言をすれば強制執行できますが、通常訴訟に移行する時の期限は特になかったのではないでしょうか・・・。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう