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事故をしてしまいました

首都高速を走行中に壁に追突してしまいました. 事故は単独で,二次的な事故も起こっていませんでした(警察で調書を取っている段階で通報はなかった). また道路公団の方が調べたところ壁に破損はなかったとのことでした. また警察の調書ではスピードは120Kくらい出していた,シートベルトはしていなかった事を言いました. 警察には行政処分をするので連絡を待てと言われました. また免許は取り消しになるとも言われました. そこで質問なんですけど (1)行政処分とは何か?どのくらいで連絡が来るのか. (2)免許は本当に取り消しになるのか? (3)また当方22なんですが親に連絡がいって迷惑をかけたくないのですが連絡ってされるもんですか? 以上の三点が知りたいのですがご存じの方よろしくお願いいたします.

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

取敢えずは、死ななくてよかったですね。怪我は大丈夫でしょうか。念のために医者で見てもらうことをお勧めします。 1.行政処分とは、免許証の停止、減点、取り消しのことでしょう。罰金も含むと思います。 2.ここ数年の道路交通法改正は把握しておりませんのでわかりませんが、一回の違反で取り消しになるのであれば簡易裁判か何か開くと思うのですが。 3.普通は連絡しないと思います。成人してますので。 唯、連絡が行ったからといって、『迷惑』は掛からんでしょう。考えられる『迷惑』と言えば、治療費、罰金の立替、車が借り物であれば弁償する立替、と言ったものでしょうけれど。 何よりも、未だ若いんですから、とにかく病院で見てもらうこと。とんでもない後遺症が出れば、それこそ本当に迷惑、と言うか世話を掛けます。 お大事に。

quasar777
質問者

お礼

回答ありがとうございます. 首都高速と車種のからみで警察には完全にルーレット族と勘違いされていましたので,行政処分により免許取り消しの可能性もあるのかと心配しておりました.

その他の回答 (2)

回答No.3

 過去の質問を閲覧したら参考になるものも多いと思われますよ。ちなみに、罰金と行政処分は全く別件のものです(これも過去に何度も回答されているのに)。  自損事故の場合は処分を食らうことはないはずです(そもそも、警察から取られた「調書」って何?)。それでも警察から「行政処分が来る」「取り消しになる」と言われたのであれば、何か別件があるはずです。

quasar777
質問者

補足

調書は言葉がまずいですよね. 事故証明をとってもらっているときに言ったことです. 今回は道路公団に直前に目撃されているので行政処分もありうると言うことですかね. 事故をして気が動転し,過去ログの検索が甘かったです. 以後気をつけます.

回答No.2

10年前に高速道路で時速160kmで大スピン後壁に激突しました。(警察には90kmくらいだといいました) 私の場合も壁に損傷はなしで、弁償の必要はありませんでした。 車の移動代金(民間の業者)に5万円と道路公団に掃除に費用を10万円請求されて終わりです。 自損事故ですのでもちろん行政処分はありませんでした。 1)ハンドル操作を誤っての事故であり、危険行為を目撃されていないのであれば行政処分はないはずですが・・・ 2)行政処分はないと思います。 3)連絡はいかないと思います。

quasar777
質問者

お礼

回答ありがとうございます. 危険行為を目撃されていないなら大丈夫とのことですが,実は道路公団の車を直前にかなりの速度で抜いていってしまいまして. 私の車の前にも速い車が二台いましたので,道路公団の人がルーレット族だと思ったんだろうと思います. ただ事故現場自体は見られていないんですけど行政処分はさけられないでしょうかね? 行政処分をされた場合は何点の加点なんでしょうか? 安全運転義務違反だと2点ですし,他に何かプラスされて免取なんですか?

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