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借金返済(長文です)

宜しくお願いします。 私の知り合いが会社を創設するとの事で100万貸しました。良くある話なのですが、結局返済も無く潰してしまいました。その後、月々2万円ずつ返済するとの事で誓約書を書いてもらいました。昨年12月までは返済があったのですが、今年になって止まり連絡もつかなくなりました。一応借用書もとってあります。その知り合いは家と土地があったのですが、奥さん名義にして離婚しました。残金が70万程度あります。他にも個人からの借金がたくさんあるようです。他の知り合いから聞いたのですが、知り合いからお金を借りては逃げている状態らしいです。このような場合返済してもらう事は出来ないでしょうか?法律的に詳しくないのでどなたかもし良い方法があれば教えて頂きたいのですが。宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tillidie2
  • ベストアンサー率52% (11/21)
回答No.2

No.1の方が仰られたとおり基本的には彼から直接返済してもらうのは難しいと思います。 但し、回収手段として詐害行為取消権(民法424条)を行使するという手は使えるかもしれません。 簡単に説明すると、債務者が財産隠しなどをした場合にその行為の効力を否定して財産の保全を図る制度です。 つまり、家と土地を彼名義に戻し、そこに強制執行をかけ、回収するのです。 家と土地を妻に譲渡したのが離婚前であれ離婚時の財産分与時であれ、その譲渡した時点よりも前にあなたが100万円貸していれば今回の件では取消権は行使できると思います。(もう一つ条件として妻が本件譲渡が「債権者を害す」ような行為であると認識している必要がありますが、当然認識していると言えるでしょう) ただし、家と土地に抵当権が設定されている場合はそちらが優先されますし、なおかつ裁判も起こさなければいけません。 金額も小さいとは決して言えないと思いますので、まずは弁護士等の専門家に相談されてはいかがですか?

その他の回答 (1)

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

その逃げた彼が隠し資産を持っているとか、弁済能力があるのであれば回収可能かも知れませんが、それが無いから逃げているのでしょうね。いくら法的に攻めても「無い袖は振れない」というところでしょう。 後は、別れた奥さんか、彼の親兄弟に心情論で訴えてみて、代わりに返済してくれればラッキーというところでしょうか。もっとも、親兄弟と言えども保証人になっていなければ法的な強制力はありませんから、一般論でいうと「高い授業料を払った」とあきらめざるを得ないケースでしょうね・・・。

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