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国民年金納付額について

先日社会保険庁から国民年金の加入手続きの用紙がきました。 主人の会社の厚生年金に加入しているのにおかしいな?? って思ったので窓口で聞いてみたら、昨年主人が転職して新しい会社に入社する時、前の会社との期間が13日ほど開いてしまっていたのでその間の国民年金に加入してくださいとゆう事でした。 納得はしたのですが、この場合保険料は1ヶ月分になってしまうのでしょうか?? 管轄の保険庁は電話が繋がらないのでどなたかご存知の方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pojipoji
  • ベストアンサー率32% (53/161)
回答No.3

保険料納付は月単位です。普通、就職月は保険料を納付し、退職月は納付しません。保険料が月遅れで引かれている場合があり、錯覚することがあります。 ただし、ほかの方が回答しておられますように、資格喪失は退職日の翌日となりますので、月末退職の場合は、退職月も保険料を支払います。極端に言えば3月30日退職、4月1日就職の場合は3月分が未納です。 ご主人の場合も国民年金の種別変更(2号から1号)が必要だと思われます。月の中途で退職、翌月就職の場合、1か月分の国民年金保険料の支払いが必要です。 奥様の場合は3号から1号への種別変更が必要と思われます。それはご自分で、市区町村役場で行ないます。取得、喪失のご主人の場合と考え方は同じで、配偶者が月の中途で退職、翌月就職の場合場合、1か月分の国民年金保険料の支払いが必要です。1号から3号への変更は、普通新しく勤めた会社がしてくれます。 もう一つ、第3号被保険者について保険料をご主人が払っているというのは少し正しくないように思います。厚生年金保険料は給料の額によって保険料が決まっており、配偶者がいても高くなりません。その方々の保険料は独身、共働きを含め厚生年金の制度全体で賄っており、届出だけで優遇されるお立場であることもご理解ください。 将来への影響は、300月以上の資格を得る為に有効な期間が既にあるか60歳までに取得できるのであれば、将来老齢基礎年金が受給できると思われます。 老齢基礎年金は納付扱いが480月で満額になることになっておりますので、資格があることを前提にした場合は、1月分未納となった場合は、老齢基礎年金の受給額が480分の1減少することになります。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/index.htm

その他の回答 (2)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

>ダブって払ってる事になりますよね… いえいえ、まったくダブっていないですよ。 先の回答のとおり、例題では4月分の国民年金保険料が支払われていないことになります。 >ちなみに払わないとどうなるんでしょうか?? 国民年金の未加入ということになり、将来もらう老齢基礎年金に影響してきます。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.1

だんなさんの退職日は月の末日ではなく、途中の日ではありませんでしたか? 例えば4月15日とかではなかったですか? そして、就職されたのはその翌月ではなかったでしょうか? 社会保険では退職日の翌日を「資格喪失日」と言いまして、資格喪失日が所属する月分の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)はかからないこととされています。 そのため、資格喪失日の所属する月分の年金は、国民年金として加入しなければなりません。 また、就職し社会保険の資格を得た日を「資格取得日」と言い、資格取得日の所属する月分から厚生年金に加入することになります。 例を挙げると 4/15退職=4/16資格喪失日 3月までは厚生年金加入(扶養に入っているあなたは、3月までは国民年金の第3号被保険者に加入) 5/1就職=5/1資格取得日 5月より厚生年金加入(同時に扶養に入ったあなたは、5月より国民年金の第3号被保険者に加入) となり、4月分がぽっかりと未加入状態になってしまいます。 この4月はだんなさんもあなたも、国民年金に加入しなければならないこととなります。

dash-megu
質問者

お礼

加入しなければいけない事は分かりました。 保険料は月額なんですか??ダブって払ってる事になりますよね…なんだかもったいない感じがします… ちなみに払わないとどうなるんでしょうか??

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