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刑事告訴後。

「強姦致傷罪」で検察庁(事情があり警察ではなく検察庁に行きます)に告訴したら、後はどんな流れになるのでしょう。 検察庁が相手に話を聞くのですか? いきなり相手の自宅に捜索が入りますか? 告訴から起訴までの流れを教えて頂けませんか? 告訴したのが相手にばれ、相手が自由なままだとなにをされるか不安なのですが。

  • mimi64
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回答No.3

こんばんは 告訴をしたら、検察官は起訴したかどうかを告訴人に通知しなければなりません(刑訴260条)。 また、もしも起訴しないことになったら、その理由を教えてもらえます(刑訴261条)。 検察庁が相手に話を聞くことは、考えにくいそうです。なぜなら、実際の捜査は警察の力を借りないと難しいからだそうです。 しかし、あなたの告訴から、相手の自宅に犯罪に用いた道具、脅迫がわかるメールなど証拠になりそうなものがあると信じてもらえたなら、相手の自宅に捜索が入ることもあるでしょう。 つまり、検察官が信じてくれて、犯罪があったと考えてくれたら、警察に指示して、いきなり捜索をさせることだって考えられると思います。 もちろん、告訴をすると、あなたが告訴したことは相手にも知られます。その瞬間に、証拠を隠滅し、逆恨みから新たな犯行をするかもしれません。 でも、そんなことは警察官だって知っていますから、あなたの告訴に信憑性があれば、すぐに逮捕するかもしれません。 逮捕後は、72時間以内に起訴するかどうかが決まります。そして、冒頭に述べたように、検察官から通知がくるはずです。 私個人としては、強姦致傷をもみ消せるほどの「力」をもつひとはいないと思います。警察が相手にしてくれなかったのは「いそがしいから」であるかもしれません。 また、警察に言ったことを相手が知っていたとしても、警察に内通者がいると考えるよりは、事情聴取の過程で知られたに過ぎないと考えるべきです。 相手が証拠隠滅や新たな犯行を犯すとしても、それは自らの罪を重くするだけの行為です。 気持ちを強く持ってがんばってください。

mimi64
質問者

お礼

有難うございます。相手は強姦致傷ではなく、普通の性行為の中で私に頼まれてしたもので加害者ではないと言い張っています。 警察に言った事は、相手が事情聴取される前から知っていました。また相手から事情聴取してないというのに、私の言っていない話を警察から言ってます。「力」ではなく道場とかの顔見知りかもと弁護士さんは言います。とにかく一人の刑事以外、絶対この話を聞こうとしないんです。不自然ではないですか?

その他の回答 (3)

回答No.4

こんばんは、NO3です。 その警察の対応は不自然ですね。 わたしも「知り合い」説を支持します。 あまりに不公正な捜査がなされるようなら、警察の「監査室」に告発できるかもしれません(これは漫画で見た知識ですが・・・) 強姦致傷罪が成立するためには、あなたの反抗を著しく困難にする程度の「暴行」「脅迫」が必要です。 あなたの傷害の程度や場所が、その原因を推知させるものであれば有力な証拠になるでしょう。(たとえば、顔になぐられたようなあざがある等) しかし、傷害からは暴行、脅迫が認定できず、あなたの証言のみが証拠である場合、警察も慎重にならざるを得ませんよね。とくに、「赤の他人」どうしではないなら、痴話げんかとの区別が大変です。 証明が難しかったら、検察官も起訴しないでしょうから、証拠集めが大切かも知れません。 聞いた話では、証言が具体的であることが信憑性に大きくかかわるようです。(日時、場所、暴行の様子など) また、二人だけの時の会話を録音できると、馬脚を現すかもしれませんし(ただし、内緒で録音したら証拠にならないときもあります)。

mimi64
質問者

お礼

何度も有難うございます。 本当に警察の対応は不自然で、他の警察官は証拠のメールとかを持っていっても顔を背け、まるでかかわりあいたくないように見えます。 怪我は後ろ手に長時間縛られていたため、左手に麻痺の障害が残っています。 相手からの謝罪メールも残っています。 ただ相手の力関係が怖くて・・・。

回答No.2

告訴は、関係者が氏名を明らかにして行います。 強姦致傷罪は、親告罪(告訴がないと捜査ができない罪)ではありませんので、匿名での捜査の依頼(いわゆるタレコミ)でも、証拠が明になれば警察は捜査を開始しますし、容疑が明らかになれば、逮捕、送致、裁判というのもありえます。 但し、強姦罪は親告罪です。実際に被害を受けた方の告訴が必要です。強姦と強姦致傷の違いはそれでケガをしたかどうかという違いだけですから、ケガをしたという立証が必要です。 従って女性が、直後に、医師の診断を受け、傷害をうけていることを証明できないと、現実的にには警察も慎重になります。(処女膜破裂でも立派な傷害です) 家宅捜査は、警察としても容疑がある程度固まってからです。(裁判所の令状が必要だからです) 以上をふまえ、証拠が警察なら揃えられそうだというなら、具体的に事実を記載したり、証拠のありかを手紙を書いて、匿名で、警察署長宛にだされてはいかがですか。

mimi64
質問者

お礼

ありがとうございます。 ANo.1の方にもお礼申しましたが、相手が力のある人らしく、警察は全く受け付けてくれません。 怪我は長時間の拘束による障害があり、今も加療中です。 警察に行って話した事はすべて相手に筒抜けのようなので今更遅いかもしれませんが、相手は私と和姦で交際していたと言っています。 実際他に交際中の女性は沢山いたようなので、そんなメールを書き換えて私からだと言われそうで怖いんです。(以前そんな事をほのめかしたので) 警察が頼れないなんて初めて知りました。

回答No.1

刑事訴訟法ですね。 強姦致傷は確定すると無期又は三年以上の懲役(刑法181)。 1.調書:検察官が調書を作成。 2.捜査:検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる。検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、捜査の協力を求めるため必要な一般的指揮をすることができる。 3:取調:捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。(2)前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。 (3)被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。(4)前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。(5)被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。 4:逮捕。検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。 検察官又は司法警察員は、第一項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。あと、手続きたくさんあるのですがその後、 5:拘留。必要あるときだけ。 6:第三者の任意出頭・取調べもありえます。 7:警察から書類送検(レポート):検察自身が動くケースは大きな社会事件のことが多いのですが、それは検察の判断。 8:起訴または不起訴:不起訴に不服なら検察審査会  に申請し、不起訴不当、を出してもらう。これは  起訴させる強制力がないが有効。 9:起訴なら裁判 10:有罪なら刑の執行 という順番ですね。 検察が警察に捜査を依頼することもあるわけですから、わざわざ検察に持っていく価値がよくはわかりません。事情が説明できればとおると思います。検察官は人間の良心であることで仕事をしているので、必要なら会って説明ができればそれに越したことは無いと思います。 相手の自宅が捜査の必要上みとめられないと、それはありません。強姦致傷罪はおそらく、警察が、それに相当するかどうか判断することになるでしょう。 手続きは刑事訴訟法にのっとって行われますが、運用については、検察の判断が大きいので、検察に相談されればいかがでしょう。

mimi64
質問者

お礼

早速の詳しい回答を有難うございます。 警察に行かない訳は、その人の力で被害届けも出せなくされているからです。所轄署以外に行っても、なんだかんだと理由を付け所轄署の○○刑事以外は受け付けないと言われました。○○刑事は何度会いに行っても全く聞き入れてくれません。 あちこち力になってくれる弁護士さんを探し、やっと告訴に協力してくれるような方を見つけました。 ただ告訴して、相手が調べられるまでに強姦された時の、道具を捨てたり私とのメールを相手が消したり書き換えたり(PCに長けた人)して、偽証されるような気がします。それとこの人が自由なら何をしてくるかわからないので、すごく怖いんです。

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