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労働基準法上の有給休暇について

familierの回答

  • familier
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回答No.6

lotas66 こんばんは。 労基法の条文については、今までの回答にあるとおりですが、さらに付け加えるならば、最高裁の判決に 「年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である、とするのが法の趣旨あると解するのが相当である」(昭和48年3月)とあります。

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