- ベストアンサー
マンション区分所有法について
oo1の回答
多くのマンション管理組合の管理規則が準拠するところの、国土交通省の「中高層共同住宅標準管理規約」によれば、理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任されます。そして、理事長は、(総会ではなく)理事会において、理事の互選によって選任されることとなっています。 この場合、理事長には、立候補や推薦によって複数の候補者のうちから、理事会で選挙し決定します。しかし、立候補者や推薦が一人の場合、それ以外の推薦や立候補がなく、また出席理事の異議もなければ、自動的にその方が理事長として承認されたものとして取扱われるのではないでしょうか? 次の理事長は総会で新しく選任された理事が互いに選ぶ、というのが標準管理規約の考え方です。理事長の独断で次の理事長を指名する訳ではありませんし、理事以外の人が理事長を選ぶのでもありません。 なお、「建物の区分所有等に関する法律(いわゆるマンション法)」は、マンション管理の憲法にあたるようなものですが、個別のマンションの実情に合わせて作成された管理規約を優先させています。その意味で、管理規約は、管理組合運営の基本となるものです。質問者のマンション管理規約の理事長選任方法は如何なっているのかがポイントになりますね。
- 参考URL:
- http://www.mankan.or.jp/
関連するQ&A
- 区分所有法31条
区分所有法31条に、「・・・規約の設定、変更または廃止が一部の区分所有者の権利に特別な影響を及ぼすべきときは、その承認を得なければならない。」とあります。 私は長年理事をしており知識が豊富になったこともあり管理会社にいろいろ注文を付けるようになりました。一方、熱心さのあまり理事達からはしつこい奴などと陰口をたたかれるようになったことも事実です。 総会直前の私が欠席した理事会で規約改正の総会議案が採択されました。 議案を見たら、役員資格として「現に居住するもの」が追記されていました。 「現に居住」は数年前に削除されたので私は理事に就任していたのです。 管理会社もしくは誰かが提案で私の留守を狙って理事会決議したことは明らかです。 私は、やられた、と思いましたが理事会決議、総会決議を経たので文句も言えません。 最近、区分所有法を見ていたら、規約改正によって、私は「特別な影響」を受けて役員になれないことになった、改正は第31条に反するのではと気が付きました。 規約改正無効を主張し勝てるなら提訴したいと思いますが無理ですか。 私が理事を辞めたことによって理事会は管理会社の言いなりになっているのが許せません。
- 締切済み
- 弁護士
- マンションでの区分所有者の死亡公告について
当マンションは築後20年経っています。理事をしていて、月一度の住民へのニュースの配布を行なっています。以前は区分所有者がなくなられたときは死亡されたことの掲示が掲示板にされていました。先日、区分所有者がなくなられ、理事には理事長より文面にて死亡されたこと 葬式等について案内がありました。 この場合、月一度のニュースに 新聞の死亡広告のようにお知らせしたいと思うのですが、通常はどのようにされているのでしょうか? 死亡されたお宅の承認をとらなければニュースにかけないのでしょうか? 区分所有者にとってはお知らせは欲しいとおもうのですが・・・ 実際どのようにされているのか お知らせいただければたいへん ありがたいです。よろしくお願いします
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- マンションの区分所有法は別荘でも適用になるか?
別荘を所有しております。その地域では管理費を支払ったりしているのですが、管理会社より決算報告がありませんし、使途内容も不明です。 マンションだと区分所有法やマンション管理適正化推進法などをもとに管理組合の運営がおこなわれますが、別荘においてはそのような法律の適用はあるのでしょうか? たとえば管理費の改定にはマンションの場合は管理規約の改定で区分所有者数と議決権の3/4以上の同意が必要だと思いますが、これを同じように別荘でも適用していいのでしょうか? あと、理事役員選任のの規定とか収支報告や予算の審議とかもマンションと同じ過半数の同意で承認するという形でいいのか? 管理している会社のほうでは、まったくの素人経営で上記の話をしてもチンプンカンプンです。 詳しい方いましたら教えてください。
- 締切済み
- その他(法律)
- 区分所有法について教えてください。
3階建てのアパートの3階部分全部を所有しています。3階部分のエレベータホールや廊下は、3階のみで使うため、区分所有法上は、区分所有法3条の「一部共用部分」となり、14条で専有部分の面積に算入され、所有形態は私の単独所有となっています。 このような場合でも改修をするときには、17条により全員の3/4以上の決議が要るのでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(インターネット・Webサービス)
- マンション理事会の立ち会い要求
区分所有者からマンション理事会の立ち会い要求が出されました。理事会は区分所有者によって承認されている中で反理事会の人の要求を認めると理事会がやりにくくなります。どの様に答えたら良いでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(住まい)
- 2住戸の区分所有権の配偶者に議決権は?
A氏は2住戸の区分所有者であり、議決権は2個あると思います。 Q1:A氏の配偶者が、総会にオブザーバー席に着席したものの、発言をする事は禁止だと思いますが、禁止が正解でしょうか? Q2:A氏の配偶者は、総会には、夫婦で出席し、A氏の配偶者は、再三、禁止を破る。A氏の配偶者に対して、区分所有法第71条の罰則を適用するのが妥当だと思いますが、いかがでしょうか? よろしくお願い致します。
- 締切済み
- 中古住宅・マンション
- 区分所有法 管理費等の滞納
区分所有法57条、共同の利益に反する行為の停止等の請求では、未納の管理費等の請求において訴訟を提起するには、集会の決議が必要となっていますが、理事会の決議において法的措置の追行はできませんか?
- 締切済み
- 弁護士
- 区分所有法
区分所有法 45条1項の「集会において決議すべき場合において」と2項の「集会において決議すべきものとされた事項について」の違いについて,教えてください。
- ベストアンサー
- その他(学問・教育)
お礼
回答ありがとうございました 区分所有法は曖昧かつ拘束力の弱いもののようですね。 万策尽きて退去しかなさそうです。
補足
今度の総会で場合によってはやむおえない措置として 1、謝罪するまで管理費を拒否する 2、管理組合を脱退する それぞれの場合において法的見地から管理組合はどのような対抗措置をとりうるか教えてください。 よろしくお願いします。