• ベストアンサー

マンション区分所有法について

to32の回答

  • to32
  • ベストアンサー率27% (100/365)
回答No.1

マンション区分所有法よりも 管理組合の定款は、どのように定められているのでしょうか。 大体は、理事長は、総会を開催して組合員の互選で決定する様に定められていると思います。理事会での改選等はできないようになっているはずですが、入居・分譲の際に設立をした組合の定款や規約があるはずですので確認をしてください。

SATTON
質問者

お礼

回答ありがとうございました

SATTON
質問者

補足

今度の総会で場合によってはやむおえない措置として 1、謝罪するまで管理費を拒否する 2、管理組合を脱退する 法的見地から管理組合はどのような対抗措置をとりうるか教えてください。 よろしくお願いします。

関連するQ&A

  • 区分所有法31条

    区分所有法31条に、「・・・規約の設定、変更または廃止が一部の区分所有者の権利に特別な影響を及ぼすべきときは、その承認を得なければならない。」とあります。 私は長年理事をしており知識が豊富になったこともあり管理会社にいろいろ注文を付けるようになりました。一方、熱心さのあまり理事達からはしつこい奴などと陰口をたたかれるようになったことも事実です。 総会直前の私が欠席した理事会で規約改正の総会議案が採択されました。 議案を見たら、役員資格として「現に居住するもの」が追記されていました。 「現に居住」は数年前に削除されたので私は理事に就任していたのです。 管理会社もしくは誰かが提案で私の留守を狙って理事会決議したことは明らかです。 私は、やられた、と思いましたが理事会決議、総会決議を経たので文句も言えません。 最近、区分所有法を見ていたら、規約改正によって、私は「特別な影響」を受けて役員になれないことになった、改正は第31条に反するのではと気が付きました。 規約改正無効を主張し勝てるなら提訴したいと思いますが無理ですか。 私が理事を辞めたことによって理事会は管理会社の言いなりになっているのが許せません。

  • 区分所有法

    区分所有法について、「管理者」と「理事長」の違いを教えて下さい。 1.ほとんどのマンションの管理規約には「理事長は建物の区分所有等に関する法律に定める管理者とする」旨の記載があると説明を受けたのですが、確認のしようもなく困っています。事実そういうものなのでしょうか。 2.理事長が管理者となる点について、メリット・デメリットを教えていただけませんでしょうか。

  • マンションでの区分所有者の死亡公告について

    当マンションは築後20年経っています。理事をしていて、月一度の住民へのニュースの配布を行なっています。以前は区分所有者がなくなられたときは死亡されたことの掲示が掲示板にされていました。先日、区分所有者がなくなられ、理事には理事長より文面にて死亡されたこと 葬式等について案内がありました。  この場合、月一度のニュースに 新聞の死亡広告のようにお知らせしたいと思うのですが、通常はどのようにされているのでしょうか? 死亡されたお宅の承認をとらなければニュースにかけないのでしょうか? 区分所有者にとってはお知らせは欲しいとおもうのですが・・・ 実際どのようにされているのか お知らせいただければたいへん ありがたいです。よろしくお願いします

  • マンションの区分所有法は別荘でも適用になるか?

    別荘を所有しております。その地域では管理費を支払ったりしているのですが、管理会社より決算報告がありませんし、使途内容も不明です。 マンションだと区分所有法やマンション管理適正化推進法などをもとに管理組合の運営がおこなわれますが、別荘においてはそのような法律の適用はあるのでしょうか? たとえば管理費の改定にはマンションの場合は管理規約の改定で区分所有者数と議決権の3/4以上の同意が必要だと思いますが、これを同じように別荘でも適用していいのでしょうか? あと、理事役員選任のの規定とか収支報告や予算の審議とかもマンションと同じ過半数の同意で承認するという形でいいのか? 管理している会社のほうでは、まったくの素人経営で上記の話をしてもチンプンカンプンです。 詳しい方いましたら教えてください。

  • 区分所有法

    区分所有法17条や31条で承諾を得なければならないとなっていますが,もし承諾が得られないときはその決議はどうなるんでしょうか。

  • 区分所有法について教えてください。

    3階建てのアパートの3階部分全部を所有しています。3階部分のエレベータホールや廊下は、3階のみで使うため、区分所有法上は、区分所有法3条の「一部共用部分」となり、14条で専有部分の面積に算入され、所有形態は私の単独所有となっています。 このような場合でも改修をするときには、17条により全員の3/4以上の決議が要るのでしょうか?  よろしくお願いします。

  • マンション理事会の立ち会い要求

    区分所有者からマンション理事会の立ち会い要求が出されました。理事会は区分所有者によって承認されている中で反理事会の人の要求を認めると理事会がやりにくくなります。どの様に答えたら良いでしょうか?

  • 2住戸の区分所有権の配偶者に議決権は?

    A氏は2住戸の区分所有者であり、議決権は2個あると思います。 Q1:A氏の配偶者が、総会にオブザーバー席に着席したものの、発言をする事は禁止だと思いますが、禁止が正解でしょうか? Q2:A氏の配偶者は、総会には、夫婦で出席し、A氏の配偶者は、再三、禁止を破る。A氏の配偶者に対して、区分所有法第71条の罰則を適用するのが妥当だと思いますが、いかがでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 区分所有法 管理費等の滞納

    区分所有法57条、共同の利益に反する行為の停止等の請求では、未納の管理費等の請求において訴訟を提起するには、集会の決議が必要となっていますが、理事会の決議において法的措置の追行はできませんか?

  • 区分所有法

    区分所有法 45条1項の「集会において決議すべき場合において」と2項の「集会において決議すべきものとされた事項について」の違いについて,教えてください。