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不動産売却後の自己破産

宜しくお願いします。 義理の父親の家の件でご質問します。 現在義父名義のマンションがあります。そこには現在義理の妹夫婦が住んでい、義父夫婦は賃貸に住んでいます。 マンションのローンなどは一部頭金を除いて義理の妹夫婦が払っています。 一昨年に脳梗塞で義父が倒れその医療費等で現在借金が500万ほどあります。年金だけの生活なのでもう支払いができない状況になってしまいました。そこで今回マンションを売却することになりました。 先日売れそうな話をいただいたのですが売却額からローン残を引くといくらかの現金が残ります。なのでその残で義父の借金を返済すればいいと思ったのですが、妹夫婦にその話をしたところ、その残でまず、義理の妹の借金を返済したい。その後の残りは引越し代等に当てるのでいくら義父の借金返済に当てられるかわからないとのことなのです。それであれば義父の借金を妹夫婦が払っていくのであればいいのですが、その気もないようなので、義父夫婦は自己破産を考えているようです。そこで質問なのですが、不動産売却して残りの金で借金返済ができるはずなのに、それで自己破産するなんてことは可能なのでしょうか? 以前自己破産1年以前の不動産売買は無効のような事を聞いたことがるのですが・・。 そこで質問なのですが、このような状況で自己破産は滞りなくできるのでしょうか? 自己破産したときにこの状況時での弊害はなにかあるのでしょうか? もしできないのであればどのようにすれば破産できるのでしょうか? 私達夫婦が援助で切ればいいのですがそのような余裕もないためできません。 私たちの考えとしては残った金を優先的に義父の借金を払いそれで残ったら妹の返済にあてればいいと思うのですが。できればそのような流れで持っていけるようないい知恵があればそれもお願いします。 かなり切羽詰まっております。 宜しくお願いします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

弁護士とご相談下さい。 ご質問者の言うとおり、確かにローンを支払った残りは義父の資産ですからまず義父のほかの債務に当てられなければなりません。が、問題は妹夫婦が実際の返済をしていたということであり、このお金の性格が問題になります。 通常ですと賃料として支払っていたと考えれば、それは義父の収入に過ぎなかったわけですが、義父に貸し付けていただけという考え方を取れば義父から返してもらう性格のお金という考え方も出来ます。 現実には多分賃料という考え方で落ち着き、ご質問の言うとおりのストーリーとなると思いますが、そのあたりがちょっと不明確な部分があるので、専門家の意見を聞かないとわかりません。

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