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週40時間労働制における、昼休みの扱いは?

noname#118466の回答

noname#118466
noname#118466
回答No.1

組合があれば個人で悩むことも無いでしょうが・・・ 労働基準法では労働時間と休憩時間の規定があり、労働時間8時間について一時間以上の拘束されない自由な休憩時間を与えることになっています。従って今回の改訂はこの条文に反する可能性があります。直ちに違反と断定出来ないのは職場により必用な最低限の管理と見なされる場合もあるからです。例えば、職場への出入りが厳重に管理されていれば従業員といえどもそれに従う必用があります。(工場の守衛がチェックするなど)届け出制は病院という性格上緊急事態に備えて休憩時間も居場所を明確にするということなら理解できますが、拘束時間だからというのは間違っているでしょう。しかし、外出を禁止しているわけでもないので職場管理の常識の範囲なのかどうか管理の狙いを事務長とよく話し合われては如何ですか。(一般の会社でも昼休みに普段と違う行動をとる場合、上司にあらかじめ報告することはあります)

参考URL:
http://www.pref.fukuoka.jp/rodo/m010305.htm
noname#145153
質問者

お礼

 丁重な回答有り難うございました。  とても参考になりました。  患者さんの管理面で支障が無いのであれば、「拘束することは」労働基準法に反するということのようですね。  この辺り検討してみます。  有り難うございました。

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