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不倫を言いふらされたら?

今の主人とは不倫の末に結婚しましたが、前妻の友人に私の中学校の同級生がいて、その事を同じ中学校の知人らに言いふらされました。全く関係のない同級生にそうゆう事をされる事はないと思いますし、これは名誉毀損とかになりますか?なるようでしたら、裁判したいと考えてますが、時効はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kiri_m
  • ベストアンサー率31% (5/16)
回答No.1

こんばんわ。面倒くさい話ですね。 ほっとけや、って思っちゃいますよ。 で、本題の名誉毀損の件です。 名誉毀損は (1)「公然」と、(2)「事実を摘示」して、(3)「人の名誉を毀損した」者は、その事実が真実であると否とにかかわらず対象となります。 (1)中学校時代の同級生不特定多数→立派に公然です。 (2)本人が知っている情報を言いふらしている→事実を指摘していますね。 (3)不倫するというのは社会的によしとはされません、言いふらされた場合立場は悪くなるかもしれません→立派に毀損してますね。 よくある判例として、不倫を言いふらされた人が、部下への立場がなくなり不本意な異動となったので名誉毀損が成立したというのがあります。 弁護士への相談をオススメします。 まずはうわさの発生源がどこかを突き止めなくてはいけません。 いやだという明確な意思表示として、講義する内容証明を送られてはいかがでしょうか? 時効は不当行為を受けてから20年、加害者を知ってから3年です。

mei0726
質問者

お礼

ありがとうございます。食事会で5~6人の前での話しなので、たまたま私の友人がいたので発覚したのですが、食事会の前から他の人は聞かされていたそうです。私のことを聞かされていたから、私の友人に会いづらかったと言われたそうです。知ってから、まだ3年経ってないので、弁護士に相談してみます。

その他の回答 (2)

  • ikkisei
  • ベストアンサー率17% (5/28)
回答No.3

裁判がなじむ事件ではないと思いますね まず名誉毀損について、公然性がいまいちよくわからない、つまりその友人が故意に不特定多数に中傷ビラをばら撒いたとかなら話は早いけれども、うわさ、というのはいかにも漠然としている。不倫ネタなどというのはその友人でなくとも興味を持つ話題だから実はその友人が広めたのは一人か二人で、あとはその一人か二人が独自の判断で広めて言ったのかもしれない。伝播性の理論というのはあるけれども、結果があれば有罪という話ではないから、立証は難しいでしょうね この程度の話ではよほど本腰を入れなければ、告訴しにいっても警官に諭されて終わりという次元だと思います。たいした量刑も期待できません、刑事でも民事でも。 しかもそもそもあなたは不倫をして、いわば略奪愛、前の奥さんからは慰謝料を請求されるべき、必ずしも傷の無い立場ではない。裁判などになったら当然そういったことまで議論の対象になりますよ。

mei0726
質問者

お礼

ありがとうございます。慰謝料は支払ってます。食事会という形で開かれた会で、私の友人が聞いたそうです。5~6人でその同級生に聞いたと言っていたそうです。その場には本人も居たそうで、反論はなかったそうです。私は一応慰謝料、主人は養育費と毎月滞納もなく支払ってますので関係のない同級生にとやかく言われることはないと思います。不倫と言ってもダブル不倫で前妻にも交際相手がいましたが、私の父にばらすと半恐喝され、慰謝料は支払ってます。こちら側だけが泣き寝入りするのは納得が行かないのですが・・・

  • 291918
  • ベストアンサー率35% (14/39)
回答No.2

 名誉毀損は、(1)不特定または多数の人に対し、(2)事実を摘示して、(3)社会的評価を下げたという場合に成立します。  (1)どれくらい言いふらしたのかはちょっとわかりませんが、数人での噂話の程度を超えて誰もが知っている状態になっていれば多数人といえるでしょう。  (2)そして、不倫のすえに結婚したという事実を摘示していますし、(3)こういう事実は今の社会ではあなたの社会的評価を下げることになるといえるでしょう。  以上から、名誉毀損として慰謝料請求(民法709条、710条)が可能だと思います。額は専門家ではないのでよくわかりませんが、それほど多くはもらえないと思います。  慰謝料請求の消滅時効についてですが、損害を知ったときおよび加害者を知ったときから3年です(民法724条)。

mei0726
質問者

お礼

ありがとうございます。知っているのは、食事会に出席した5~6人で、その他に知っている人がいるかは不明です。謝罪してもらえれば、慰謝料の金額は関係ないと思ってますので、一度弁護士に相談してみたいと思います。

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