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パラメディカルの仕事の範囲
現場では、患者さんの喀痰吸引は看護婦が行っています。医師の指導、監督のもと、行っており問題ないと思いますが、この吸引の手技を理学療法士や薬剤師、レントゲン技師、検査師などパラメディカルが行うのは法律上問題ありでしょうか?また、これらパラメディカルスタッフが緊急時の処置はどこまで許されるのでしょうか?
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「法的に問題が無い」というのを、司法的解釈として捉えるのか、行政が既に出している見解として捉えるのかで、その答えは変わって来ると思います。三権分立から言えば、司法的解釈こそ「正しい」筈なんですが…何故か行政判断を絶対視する傾向が我国では強いです。 緊急時であれば、コメディカルや一般者であっても、かかる身体的侵襲行為の違法性阻却に「緊急避難」を用い、問題は無いと思います。エビデンスに基づく正当な処置を正しい手順でおこなうのであれば尚更です。 ただし、自信を持っておこなえない行為(=普段おこなっていない行為)、例えば外科的処置が必要となる開胸式心マ・気管切開などは厳しいと思います。 そうすると基本的には、ACLS処置ではないBLS範囲までなら任せて良いといえます。 病院内であれば、実際には医師の包括管理下にあるので、Dr.が責任を持つ旨 予め患者本人に表明している場合には、コメディカルが痰吸引しても問題ないと思います。現に、法的根拠が乏しいにもかかわらず、STは摂食訓練中、吸引を当り前のようにおこなっていますよね? ただ、 本当は、医師が判断する事ではなく、患者さん本人が任せるか否かを判断すべき問題です。その判断をあたかも「医師中心」のように捉えている事にそもそもの間違いがあると感じています。厚生労働省では、ALSに限らず一般的に、居宅患者の痰吸引をホ-ムヘルパーに認める方向にあるようですが、先述の間違った捉え方については従前のままのようです。 下記URLで、似たような事を#6として回答しましたので、御高覧いただければ幸いです。 因みに当方、痰吸引に関しては学会発表等しております。 以上、まとまりのない文章となってしまい恐縮ですが、少しでもご参考になれば幸いです。
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- KAAZ
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緊急時、VTやVFに対する除細動に関してですが、出力がAUTOであれば、Ns.やコメディカルがおこなってよい事になっています。(必要な最低限の教育はおこなって下さい) ですので、最近の除細動機器は、Dr.が使用するときはマニュアル、その他が使うときは自動 という「使い分けタイプ」が主流になりつつあります。 既にご存知かも知れませんが、一応ご参考まで