• ベストアンサー

ボーナス?の返却???

経営者の自分の機嫌で不当解雇も何でもありのタチの悪い会社に勤めてしまいました。 勤めていたときに被害者は数知れず。 私も結局解雇なんですが退職にあたり年末の給与に同封されていた小額の寸志?を返還しろと言われています。 は?という感じなんですが相手曰く『入れてたからってお前にあげたわけじゃない』とむちゃくちゃな言い分です。 返却する必要は無いと思うしする気も無いですがこんなむちゃくちゃなこじつけに対して有効な対策は無いでしょうか? ちなみにこの金額は給与明細には書いておらず、税金も引いていないようです。 それとあげく夏のボーナス?も返還しろって言い出す始末。 今にしたらタチ悪い会社やめて正解だと思います。 尚、これらのことから未払い賃金、解雇予告手当ても未だもらっていません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#9418
noname#9418
回答No.1

有効な対策とのことですが、労働基準監督署に行き先手を打ってみてはいかがでしょう? まず貰ったものは正当な理由で貰ったものですから、返却の必要はありません。 (寸志というのが先方の気持ちでくれた物という認識でいいならば。) しかし、未払い賃金や解雇予告手当は正当な理由で貰うことができるものです。 しかし個人でいくら行動してもらちがあきません。 かといって法律家に頼むとお金がかかるので労働基準監督署です。 ただでできますし、違法となれば会社に色々指導が入りますので お金を払って貰えると思いますよ。 ただ、相談するには勤務していた証拠が必要です。 (タイムカード等)

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.4

 労働基準監督官というのは、 刑事訴訟法の司法警察官の権限をもっているので、 逮捕は出来るはずです。 又 労働基準法上、確かに、罰則は定められています。 多くの企業では、労働順法第119、120条の罰則は、 知らず知らずのうちに犯しています。 下手すると、一番強力な117条に該当する企業も珍しくないはずです。 サービス残業の強要をするとかしてね。(^^;) でも、現在、労働基準監督署は、 企業を潰すようなことはし無い傾向にあります。  douceurさんの場合、 未払い賃金を支払ってもらえたということで、 運が良かったのだと思います。

okamototarou7
質問者

お礼

回答して頂いたみなさんへまとめての報告と御礼になりますがすいません。 その後の状況がはっきりしたものになってから回答しようと思っていたので御礼が遅れました。 まず後日、労基には届出いたしました。 確かに労基は支払いを強制する権限はない説明は受けましたが、担当者がかなり頻繁に会社とのやり取りをしてくれたらしく、 結果未払い賃金と解雇予告手当ては本日支払われたようです。 (というのも労基が私の銀行への入金を確認するため、会社に振込み完了時、振込み伝票の提出を約束させていたらしく、 労基からの入金の連絡はあったのですが、私は時間差でまだ銀行に確認できていないのです。) 私への連絡より先立った話し合いで、会社に入金する約束はできていたらしいのですが、約束日になっても入金の連絡がなかったので、 かなり担当者さんも会社を不振に思っていたようです。 私は私でそう言う状況を知らなくて、あてにするのも間違いだったのかと小額訴訟の手続きを考えていたところでした。 数ヶ月遅れの給与みたいなもんですが結果良かったです。 報告まで。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#9418
noname#9418
回答No.3

付け足しておきます 私も未払い賃金や残業代などがあったので、労働基準監督署に行きました。 私はその場で労働基準監督署はそういう指導を行う場所だと聞きましたので 事情を話し、指導等行って貰いました。従わないと会社に制裁があるようなことも言っていましたし 私も給料を払って貰いました。 ただ、そういう権限がないようですので、私が行った労働基準監督署が #4さんの言う通り、越権行為をしていたかもしれません。 あ、でも証拠があるなら自分で支払い督促などはできますよ。 タイムカード等の証拠があれば、賃金は貰えます

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.2

 労働基準監督署には、支払いを強制するような権限はありません。 ですから、#3の方が仰るように、労働基準監督署へ報告したとしても、 支払われるとは限りません。 運が良ければ支払ってくれるだけです。  解雇予告手当て等の未払いを支払って欲しいなら、 労働問題に詳しい弁護士に相談してください。 確かに、お金がかかりますが、 裁判となれば、未払い金と同一額の付加金の支払いを、 裁判所は命ずることができるので、損はしないと思われます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 解雇予告手当

    社長が亡くなり、会社が倒産するようです。 その場合、未払い賃金は当然ですが、解雇予告手当は支払われるのでしょうか? また請求しても支払われない場合は、少額訴訟とやらを考えているのですが、これに解雇予告手当も含めるのでしょうか? 教えてください。

  • 解雇予告手当等の請求訴訟について

    労基署に(1)解雇予告手当不払(2)解雇理由証明書(3)未払い賃金について相談しました。 (1)解雇予告手当については一度は認め支払うことに同意したにも関わらず、一人親方だのという主張をしてきたところ労基署側は時給が発生しているので労働者と認めざるを得ないと指導。その後、確認したところ他の従業員が30日前に解雇予告をしたという嘘までついてきて労基署側はお手上げとなりました。(3)の未払い賃金に関しても認めず支払がありません。 (1)解雇予告手当についてはボイスレコーダー及びメールなどのやり取りの中で証拠がありますので訴訟を起こそうと思います。そこで労働審判を勧められましたが会社側のふざけた対応と解雇予告をしたという虚偽供述に憤りを感じ付加金も請求したいと思ったのですが、付加金と解雇予告手当、未払い賃金を合計すると少額訴訟ではなく通常訴訟となってしまいます。 1、付加金を諦めて労働審判にて手続きすべきでしょうか? 2、労働審判の場合未払い賃金も含めて申立書を作成する際は未払い賃金と解雇予告手当の請求の2種類の申立書を作成しなければならないのでしょうか? 3、申立書の書き方がわからない場合、裁判所にて書き方を教えてくれるのでしょうか? 初めて裁判をするのでわからないことばかりです。 教えていただければ幸いです。

  • 解雇予告手当について

    解雇予告手当について 勤めていた会社を突然解雇されました。 雇用契約書を見ると、突然解雇の場合は 解雇予告手当として、平均賃金の30日分を支払うと約束しているのに、 私の勤務シフトが週2日程度の出勤を繰り返していたため、 会社は、週2日計算として、平均賃金の8日分しか支払わないと言います。 会社の言い分は正しいのでしょうか??

  • 会社破産の際の解雇予告手当について

    10月末会社が破産し、その際、破産管財人より解雇通知が届き解雇となりました。 10月分の給料、退職金が未払いのままで、先日破産管財人より未払い賃金立替請求書が送られてきました(内容確認、捺印後、破産管財人へ提出→破産管財人より労働健康福祉機構へ提出予定) 内訳は、上記の通り、未払い月給分&退職金でした。 そこで質問ですが、会社破産の場合は、解雇予告手当(1ヶ月前に解雇を通知しなかった際の30日分の賃金支払いの義務)は発生しないのでしょうか? 私なりにネット検索した所、「破産でも手当ては賃金としてみなされる」とあったり、「解雇予告手当は未払い賃金にはならない」とあったりいろいろです・・・どうにか請求できる方法はないのでしょうか?

  • 未払い給与について

    教えて下さい>< このたび会社の経営不振で解雇を予告されました。 現在2ヶ月分の給与が未払いとなっています。 会社捺印の解雇予告書に未払い給与及び解雇手当ての支払い日を明記したものを受取っています。 会社側は現在お金が全くない。今金策に走っているが無いものは出せないといった感じです。 ところが、会社のつかっている会計事務所の人が内密に教えてくれたのですが、提出されている出納表で現在、銀行への支払いが1ヶ月100万ほどされていると言うのです。 どこかに隠し金があるのです。怒りがおさまりません。 こういう場合何か方法があるでしょうか?どなたかどんな事でもかまいませんアドバイスをお願いします。

  • 労基法違反の告発

    突然解雇を言い渡され、離職票には虚偽の解雇日等を記載されていました。 これに対して労基署に申し立てを行い是正勧告を行って貰いましたが、会社 は従わず、解雇予告手当と未払い賃金請求の裁判を行ってます。 明らかな労基法違反なので告発を行って会社の体質を改めさせたいと思って います。 告発書の様式等参考になるものを教えてもらえればありがたいと思います。

  • 執行役員の解雇予告手当について

    10月25日に私を含め、社員4人(全員です)が突如会社を解雇されてしまいました。理由は会社の業績不振のため、給与が払えないということでしたが、即日解雇で解雇予告手当の支払いがされていません。 労働基準監督署に相談に行ったところ、社長と社労士と3人で話し合いがもたれたということですが、私ともう1人は執行役員だったため(手続き等はしていなく、口約束です)、解雇ではなく解任だということで、解雇予告手当は払わないというのです。 執行役員だった場合は解雇予告手当をもらえないものなのでしょうか。 小額訴訟も検討しておりますが、どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。

  • 解雇予告手当の計算方法

    解雇予告手当の計算方法について色々調べているのですが、分からない部分がありましたので教えて下さい。 まず、本件は、月給制の正社員を即日解雇をしているため、30日分の予告手当てを払う必要があります。未払給与はありません(仮に解雇日を5/10とすると、5/1~9までの給与も日割計算し、「5月分給与」として支給済みです)。 1.この場合、平均賃金は「3月分給与+4月分給与+5月分(9日分)の給与/3/1~5/31までの総日数」となるのでしょうか?それとも、日割支給された5月分は抜かして考えて、「2月分給与+3月分給与+4月分給与/2/1~4/30までの総日数」となるのでしょうか? 前者で考えた場合、5月分給与は日割支給された低額な金額なので、平均賃金はかなり安くなってしまう気がするのですが・・・。 2.支給額からは、所得税が控除されていたので、これは控除せずに算定するということでよいと思いますが、「立替金控除」として控除された金額は、どうすればよいのでしょうか? 控除した立替金控除の内容は、従業員のミスで会社が被った金額を給与から差引いたものです(ペナルティのようなもの)。 経理計算は初めてなので困っています。宜しくお願いします。

  • 解雇予告手当について

    労基法において少なくとも30日前には解雇の予告をしなければならない。 30日前に予告をしない使用者は30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 とあります。 先日、会社に呼び出されて当日限りで解雇(諭旨解雇)という通知を受け取りました。 当然、会社側は解雇予告をしていないので30日分以上の平均賃金を此方に支払う義務があるのですが、 私の会社において就業規則内にある退職金規定において 「従業員の退職が労働基準法第20条及び第21条の規定に該当する場合における給与(解雇予告手当て)は退職手当に含まれるものとする」 とあります。 ここで質問なのですがこのような扱いは許されるのでしょうか? あくまでも予告手当は予告手当であり退職手当とは別物のような気がするのですがどうなんでしょうか? 尚、解雇手当より退職手当が下回る場合は差額を支払うことになっています。 また、当然の事ながら就業規則には掲載されています。

  • 解雇予告手当の平均賃金算出方法

    解雇予告手当の平均賃金算出方法 解雇予告手当の平均賃金と休業手当の平均賃金は同じですか? 私は、毎週末(土・日)のみの日給制アルバイトをしていますが、 突然今日までで終了と、解雇予告された場合は、平均賃金30日分を会社が支払うと契約でなっていますが、 解雇予告手当の平均賃金の算出方法は、「3か月内の総所得」÷「3か月内の総労働日数」×0.6 で宜しいでしょうか? ちなみに、解雇予告手当ではなく、休業手当の平均賃金の算出方法は、 「3か月内の総所得」÷「3か月内の総労働日数」×0.6 ×0.6 上記のように「0.6」を2回掛けるはずですが、 解雇予告手当の平均賃金も「0.6」を2回掛けるのでしょうか? 宜しくお願いします。

最大の紙厚は?
このQ&Aのポイント
  • TR703の手差しで通る紙の厚さは最大どれくらいでしょうか。
  • TR703の手差しで通ることのできる紙の最大厚さについて教えてください。
  • キヤノンのTR703は手差しで使用することができる紙の最大厚さが気になります。
回答を見る