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確定申告(新築をした場合)
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居住用の建物を売却して、新たに居住用の建物を購入した場合は、譲渡所得の計算の特例があります。 売却物件と、購入物件の詳細が判りませんので、詳しいアドバイスが出来ません。 下記のページをご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/jouto306.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/jouto.htm
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