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傷害事件の診断書の有効性
o24hiの回答
- o24hi
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№3さんの書き込みを見て思い出したのですが。 先に書きましたことの続きになりますが,その友人は,以前にも同じ相手から暴行を受けており,その際は目撃者がありました。 警察とのやり取りとの中で,今回は目撃者がなく相手も否定しているので立件は難しいが,前回の件に付いては目撃者があるのであれば,今からでも被害届を出せるとの事でした。 ですから,今から被害届を出すことは出来ると思います。当時の病院にはカルテも残っているでしょうし,警察の捜査も可能ですから,相手の女性に任意出頭ぐらいはさせると思いますよ。 後,どうなるかは「Got Only Knows(神のみぞ知る)」と言うしかないですが。
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