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傷害事件の診断書の有効性
o24hiの回答
こんばんは。 参考になるかどうか分かりませんが…… 最近、友人が暴行を受けて、すぐに警察を呼び相手とともに、警察へ行き取調べを受けました。私も付き添いとして、付いていったんですが、殴った時に目撃者が無く、みぞおち辺りを殴られたので、傷や跡形が無い状態でした。 案の定、相手は殴っていないと言い張り、こっちは殴られたと主張し、話は平行線をたどりました。 勿論、別々に事情を聞かれて、相手と対峙することは無かったので、相手の言い分を直接聞いたわけではないのですが、やはり目撃者がないと立証が難しいとのことで、阻害届けを出しても立件は難しいとの話でしたので、諦めてかえってきたことがあります。 すぐに行ってもこんな感じですから、もし目撃者が無ければ、相手が否定したら、立証が難しいですね。 目撃者があれば、話は早いと思いますが。
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