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収入の証明が出来ない納税はどうすれば?

20代後半の男です。 税金のことが全くわからなくて困っています。 詳しくご存知の方、どうかご教授ください。 恥ずかしながら、21,2の頃にサラリーマンをしたっきり、フリーターと言うか、プータローの状態で親に面倒を見てもらっていました。 仕事というものも、小遣いに困ったときに知り合いの手伝いをしたりして多くて月5万程度の収入があったくらいのレベルで、なおかつ手渡しなので、源泉徴収とかも全くされていない状態だったと思います。 そういう状態なので、税金というものを全く払っておりませんでした。。 しかしながら、いろいろあって結婚することになり、実家を出て一人暮らしし(来月に嫁も引っ越してきます)、最近仕事を初めて、それなりの収入を得られるようになりました。 そこで、今後はしっかりと税金も納めて行きたいと思っているのですが、まずはどうして行けばよいでしょうか? ちなみに仕事は会社員ではなくて、請負みたいな感じです。源泉など引かれずに、自分で申告する必要があるみたいです。そのやり方も全くわからない状態ですが・・ また、他の方の質問を読んだりして、過去の申告も行えるということは理解できたのですが、収入の詳細や証明が出来ない場合、どのようにしたらいいのでしょうか? 義務としては所得税、住民税、国民年金ということになると思うのですが、これらについてご指導ください。 ※健康保険は転入の際に口座振替で支払い手続きできています。

noname#10294
noname#10294

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

>給与か請負かということですが、確実なのは雇用契約とかは結んでいないと言うことですね。 >貰った先もいろいろで、仕事を手伝ってそのお礼にお小遣いみたいな感じのときもありましたし、日雇いのアルバイトをしたときもあります。 >こういう場合の扱いって、どうなるのでしょうか。。 なるほど、そうなんですね~、先ほどは締め切ってしまっては、と思い、あわてて書き込みましたが、もう少し詳しく説明してみます。 確定申告しなければならないのは、所得金額の合計額が所得控除額の合計額を超える人とされています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm 所得金額と言うのは、収入金額から必要経費を引いた後の金額の事を言い、給与所得の場合は原則として必要経費が認められていない代わりに、給与所得控除額が収入金額に応じて必要経費代わりに引けるようになっており、最低でも65万円の控除があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 給与所得や事業所得など、全ての所得を合計したものが上記で言う所得金額の合計額となります。 所得控除額の合計額とは、社会保険料控除・生命保険料控除・損害保険料控除・扶養控除・配偶者控除・基礎控除等の事を言い、何も支払っていなくて扶養もいなくても、最低でも基礎控除額38万円は控除できます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm そのような事から、給与所得については、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入のみで収入金額が年間103万円以下であれば確定申告の必要がない事となります。 しかしながら、給与所得も請負による事業所得もある場合は、給与所得については収入金額から給与所得控除額を控除した後の金額、事業所得は収入金額から必要経費を控除した後の金額それぞれを合計して、その金額が最低でも38万円以下であれば確定申告しなくて良い事となりますが、それを超えている場合は、基本的には確定申告しなければならない事となります。 ですから、アルバイトであっても日雇いであっても、給与については収入金額の合計額から給与所得控除額が65万円は引けますが、事業所得については、必要経費を自分で記録して控除する事になりますので、事業所得となるべき所得が多い場合は、確定申告の必要があったかもしれない、という事になります。 給与所得について確定申告する際は、給与の支払者から源泉徴収票をもらって(バイトでも日雇いでも会社に発行する義務がありますので、もらうべきものです。)、必ずそれを添付しなければなりません。 しかし、事業所得については、そのような添付の要件はなく、その代わりに、自分で帳簿等を記録して、そこから収支内訳書を作成して申告書に添付しなければならない事となります。 ですから証明するものは必要ないのですが、収入がわからない事にはどうにもなりませんし、必要経費についても基本的には領収書等を保存しておく必要がありますので、過去の分については何とも言えませんよね~。 今後の事に関しては、できれば税理士等に依頼できれば良いのですが、費用的に難しいのであれば、地元の商工会等で記帳指導等をしてくれますので、そちらに問い合わせられてみるのもひとつの手だとは思います。 収入については、給与扱いとされているものについては全て源泉徴収票を取り寄せるべきですし、それ以外のものについては、事業所得の収入金額としてきちんと記帳すべきと思います。

noname#10294
質問者

お礼

詳しいご説明をいただきありがとうございました。 おかげで税に関する基本的な部分は少しは理解できた気がします。 過去の分については、だらしなく生きてきたおかげで、もうどうしようもないという気がしますが、今後の申告の際に聞かれれば、正直に相談してみようと思います。 しかし、税金って国民の義務なのに、普通に生きていれば学習できるところって本当に無い気がしますね。。 大人になって使わない知識ばっかりを学ぶ学校で、子供のときからもっとこういうことを学べたらなぁって気がします。

その他の回答 (3)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

ちょっと気になったのですが、給与所得であれば#1さんが書かれている通り、というか、正確に言えば給与収入金額が103万円以下であれば申告の必要はありませんが、請負みたいな感じであれば、給与所得でない可能性もありますので、その場合は、収入から必要経費を引いた後の所得金額が38万円以下であれば申告不要ですが、それより多ければ申告の必要があると思います。 給与所得でなく、事業所得であれば、自身で収入や経費等を書き出すしかないと思います。 給与所得であれば源泉徴収票が必ず必要ですが、事業所得であれば、支払調書の添付は要件となっておらず、基本的にご自分で決算書又は収支内訳書を作成すべき事となります。

noname#10294
質問者

お礼

貴重な専門家のアドバイスありがとうございます。 給与か請負かということですが、確実なのは雇用契約とかは結んでいないと言うことですね。 貰った先もいろいろで、仕事を手伝ってそのお礼にお小遣いみたいな感じのときもありましたし、日雇いのアルバイトをしたときもあります。 こういう場合の扱いって、どうなるのでしょうか。。 もちろん今始めた仕事はちゃんと請負なので、しっかり支払いや経費をつけていこうと思います。

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.2

#1です。 住民税ですが、年末調整または確定申告をすれば自動的に計算されますので、特に何かをする必要はありません。 前年の収入を元に住民税の額が決定します。

noname#10294
質問者

お礼

補足までいただきありがとうございます。 確定申告をしっかりすることがまず一番大切なのですね。 ところで今の住所に転入してきたのは去年末なのですが、今年の住民税は払わなくていいのでしょうか?

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.1

まず、所得が103万円以内でしたら、所得税はかかりませんので、確定申告する必要はありません。 103万円以内でも源泉徴収されていた場合、確定申告することによりすべて帰ってきますが、あなたの場合源泉徴収されていませんので、確定申告する必要はありません。 今後のことですが、毎年2月15日頃~3月15日頃が確定申告の時期になります。 その時期になりますと、前年1月~12月までのすべての収入(副業も含む)に対して所得税の精算をすることになります。 税務署に行けば丁寧に教えてくれますが、確定申告の時期にはとても混んでいて、ゆっくり教えてもらえませんので、 それ以外の時期に前もって相談に行くといいと思います。 確定申告する際には、1月から12月分までのすべての収入が証明できる物(源泉徴収票:会社に請求します)、印鑑、同居家族を含めた医療費が10万以上かかった場合はその領収書などの書類が必要です。 病院で支払いをしたら、その場で領収書をもらいましょう。(で申告まで保管しましょう) 税務署に行けば、確定申告用の書類がありますから、今年年末くらいに行って書類をもらうついでに何をどうしたらいいかじっくり聞いた方が良さそうですね。

noname#10294
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございました。 過去については申告する必要が無さそうなのですね。 まず超えていないとは思うのですが、万一103万を超えていてもそれを証明できる手段が無いのですが、そういうアバウトな自己判断で解決してしまっても問題ないのかちょっと不安ですが・・・ 本当にいい歳こいて全くだめ人間ですね、医療費の証明書などもいつもその場で捨ててました・・ 今年の分からは、しっかり保管して申告したいと思います。 ありがとうございました。

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