雇用保険受給期間中のアルバイトについて
雇用保険をこれから受給しようと考えています。
雇用保険受給期間でもアルバイトができると聞きました。
知り合いの手伝いで、日額14,000円ほどのアルバイトをしようと
思っています。(3日間で42,000円です。)
不正受給をした場合3倍返しともありますし、もちろん申告するつもりですが、
少し気になる点があります。
まだ失業保険の給付日額が分からないのでなんとも言えないのですが、
例えば、給付日額が 2,000円だとします。
その場合、給付されないのは、
働いた3日間分 2,000円×3日=6,000円 でしょうか?
それとも、実際にアルバイトで得た収入 42,000円でしょうか?
90日間で給付される180,000円(2,000円×90日)のうちの42,000円が支給されないとなると、
アルバイトしてもしなくても変わらないのかな~と思いまして。
いろいろ調べてみたら、4時間未満の就労だと、「内職・手伝い」になるそうです。
私は一日3時間半のバイトで14,000円受け取る予定です。
(決して、やましい仕事ではありません。知り合いのご好意です。)
その場合は、いくら就労が4時間未満でも、手伝いにはならない気がしますし。
また、受給日額か何かの80%を超えると、給付額が減額されるとありました。
この減額とは、一体どれくらいの金額なのでしょうか?
友達には、「言ったら貰えなくなったり減額されるんだったら、申告するのやめたら?」
とも言われるのですが、バレたら嫌なので申告はするつもりです。
どなたか、詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
お礼
回答ありがとうございます。 その通りですね。