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団体信用保険への告知について

今週末に新築マンションの契約をするつもりですが、入居が平成18年10月となり、まだローンの銀行への審査が全く出来ない状況です。 私自身、骨髄性プロトポルフィリン症という遺伝性の血液の病気にかかっています。症状としては日光過敏症です。(この病気にて全く死亡しないということはありません。事例では肝硬変と併発して死亡することもあるとのこと)。昨年の12月まで定期的(20年間)に病状観察ということで医者にかかっていたが、治療法がなく特に治療はおこなっていません。おそらく告知すると審査はNGだと思うので、告知せずに契約をするつもりです。そこで、私が事故、または上記の病気と関係ない他の病気死亡した場合は保険は適用されるのでしょうか? また、5年が過ぎれば上記病気により死亡しても保険は適用されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • koala0305
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回答No.3

専門家の方は「保険は適用されない」と回答されるでしょうが、実際には保険金が出る可能性は低くありません。特に年数が経過すれば、全てを調査できるものではありませんし、現に保険金をもらったケースを知っています。もちろん、出るという確証はありませんが。 住宅金融公庫など団信が強制でないローンを団信なしで借りるぐらいなら、告知違反をして団信加入してローンを組んだほうがよいと私は思います。最初から団信に加入していなければ保険金はおりるはずもありませんが、告知違反でも加入しておけば保険適用になる可能性はけっこう高いですから。 告知違反の団信加入でローンを組むことは、無謀で家族に迷惑をかけるが、住宅金融公庫などで団信なしのローンを組むのは構わないという意見には首をかしげざるをえません。

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その他の回答 (2)

  • go_go_go
  • ベストアンサー率14% (66/446)
回答No.2

残念ながら告知義務違反で、たとえ5年経過後であっても保険金は支払われません。 住宅ローンがらみの団信は、一般の生命保険とは加入の目的が若干異なります。 既往症は死にいたる病気ではないとのことですので、匿名で生命保険会社などに問い合わせされるのもいいかもしれません。 告知義務違反のリスクは、ネットで検索すれば沢山見つかるはずです。

rx_78
質問者

お礼

早速の返答ありがとうございます。 私が加入している生命保険では加入時に告知したが 契約上記載がなく、保険担当員に確認したところ、 5年経過しているため、もし今回の病気にて死亡して も保険金は支給されるとのことです。 簡易ですが書面で連絡してもらいました。 よって、団体信用保険でも同様に大丈夫と思っていま した。

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回答No.1

参考URLをご参照下さい。 「Q&A」-「お申込の手続きは」-「風邪で通院した場合でも申込書兼告知書に記入が必要ですか」を読んで下さい。ただの風邪であっても「ありのまま告知をして下さい」とあります。 団体信用生命保険で告知義務違反をして保険金が支払われなかったことを争った最高裁判例があります。被保険者が敗訴しています↓ 「(略)単に同欄の記載を失念したに過ぎないものか、あるいは意識的に記載を避けたものかについては判然としないけれども、そのいずれであるにしても(略)被保険者には前記の告知義務違反について少なくとも重過失があったものというべきである」 最高裁平成12年6月(平成12年(オ)381号、平成12年(受)311号)上告棄却、上告不受理 団信で保険金が支払われない(債務弁済されない)リスクを犯すということは貴方ではなく家族を犠牲にするということです。慎重に判断して下さい。 生保一般については社団法人生命保険協会でも相談にのってもらえますのでご検討下さい。 http://www.seiho.or.jp このサイトでは団信加入できなくとも別の「正当な手段で」住宅購入を目指す方の質疑が多数ありますので、良く探してみて下さい。

参考URL:
http://www.hlgc.or.jp/danshin/danshin_f.html
rx_78
質問者

お礼

早速の返答ありがとうございます。 やはり告知したほうが良いと判断しています。 保険に加入できなかった場合はマンション購入は あきらめます。

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