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自己破産決定から免責まで

こんにちは! 自己破産をして、免責を得るまでの間に 税理士の事務員や、弁護士の事務員をしていた場合 辞めないといけないのでしょうか? 弁護士さんによって言うことが違うので気になりました また、警備会社のアルバイトは辞めないといけないとは思いますが 警備会社などの事務員も辞めないといけないのでしょうか? 正社員採用されている場合と、パートの場合で教えて頂けないでしょうか? よろしくお願いしますm(_ _"m)

noname#9418
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noname#58431
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回答No.1

○士業補助者は 法的な破産による資格制限を受けません。(各業法に資格制限の規定がないため)。 ○警備員に関しては資格制限を受けます。ただし、警備業法第7条 第11条の3に定めのある者以外の一般事務員は法的規制はないです。 ○下記URLに資格制限および根拠法の一覧があります。 http://www.chabashira.co.jp/~dnetts67/sarakin/sarakin111.html

参考URL:
http://www.chabashira.co.jp/~dnetts67/sarakin/sarakin111.html
noname#9418
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます^^ よく分かりました! 的確なアドバイス感謝です!

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