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自己破産の免責について教えてください

友達が5~6年程前に借金をしました。 アルバイトだったので、生活費が足りずに借りたとのことです。 最近その友達が正社員になり、収入が増え、株も始めました。 増えた分で借金を返せばいいのに、株の資金につぎ込み、 株取引に失敗し、現在は借金を返せるほどの貯蓄は無い状態です。 この不況で今の職を失ったら自己破産しないといけないようです。 この借金は株のために借りたのではなく、生活費のために借りたの ですが、この場合自己破産して免責はおりるのでしょうか。

みんなの回答

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.2

よく「借金の原因が浪費やギャンブルの場合は免責がおりない」と良いますがこの免責に関しては絶対ではありません、正確には、自己破産者に賛成の色が窺え更生が可能だと判断した場合や、借入総額の一部を返済するなどの条件付きなどで免責がおりるようです。 破産する場合は司法書士・弁護士に頼むと、すぐに取り立てはなくなります。借金が複雑で無い場合は司法書士でも十分かと思います。 弁護士でも司法書士でも免責が降りるかどうかには、全く関係しませんので安心してください。 闇金とか絡んでると弁護士の方が法を武器に守ってくれるのは確かです。 一度、相談されても良いかと思います、司法書士なら無料相談多いですよ、尚、自己破産は御自分でもする事が出来ます、御自分でやる場合3・4万程です。 こんなもんですし教えてもくれます。 ・切手代2,400円(借金額によります) ・収入印紙代 1,500円 ・予納金 10,000円~20,000円(裁判所により異なります)

回答No.1

返済すべき借金を後回しにして株取引などに使った事実は免責不可事由になり得ます。 ただ、免責不可事由に相当するからと言って、必ずしも免責が降りないというわけではありません。 ご質問のように、いまの職を失って無収入となり、さらに預貯金や車や不動産など、整理できる財産がなにもなければ、返済する能力がまるで無く、管財事件としたところでどうしようもないわけですから、裁判官の判断で免責となる可能性は充分あります。 実際、ひどい浪費のあげくに自己破産する人もいるわけですから、 今の時点でそれほど気になさる必要はないでしょう。 まずは弁護士または司法書士に相談されることをお勧めします。

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