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自分に支払われる給与の仕訳
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1.事業所得の帳簿自体には関係ありませんので、事業主借で仕訳する事となります。 預 金 ××/事業主借 ×× もちろん、申告の際は、アルバイト分は給与所得として事業所得と共に申告します。 (源泉徴収票の添付が必要です。) 2.良くわからないのですが、通勤手当はもらっているのですから、経費ではありません。 もし、その分で買った定期代、という事であれば、それは事業所得には関係なく、給与所得を得るためのものであり、それもあって非課税となっているわけですので、いずれにしても経費にはできません。 (もちろん、非課税であれば、給与所得の収入金額にも含まれません。)
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