• 締切済み

オーナーが破産→競売

はじめまして。よろしくお願いします。 不動産屋さん経由でマンションを賃貸していますが、昨年オーナーが破産宣告をして、現在は競売に掛けられているようです。 そこで、新しいオーナーが決まった時に関することなのですが、賃貸契約をしたのは7年くらい前になるのですが、最後の更新をしたのは昨年の7月です。昨年4月に施行された法律によると、新しいオーナーから立ち退きを要求された場合、すぐに立ち退かなければならないらしいのですが、 (1)これは適用になってしまいますか? また、立ち退く場合に敷金が返って来ないそうなのですが、(慣例では「引っ越し代」をオーナーからもらえることもあるらしい) (2)リフォーム・修繕代は通常のように払わなければならないですか? 今現在はまだオーナーは決まっていないのですが、不動産屋さん(その先は恐らく管財人である弁護士事務所?)に家賃を払い続けています。 (3)オーナーが決まるまで家賃は払わなくていい。と知人は言っていましたが本当ですか? 質問多くてすみません。 敷金は返ってこず、修繕代を払わされて、しかもすぐに立ち退かなければならないとなると、すごく大変なので…。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

こんばんは。 私はご質問にお答えできなく申し訳ありませんが 貴方様とまったく同じ立場に立たされています。 そこでこの場をお借りして皆さんにお聞きしたいのですが この競売物件を私が競売に参加し、入札することは可能でしょうか? また新オーナーかた立ち退きを要求された場合、 立退き料を新しいオーナーに請求することは可能でしょうか?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう