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フリープランの住宅について、教えて下さい。

先日フリープランを売りにしている工務店の物件を契約しました。土地と建物で3,180万円です。建物の条件は、4LDKで床面積が約92m2(28坪)。契約金額の内訳はなく、大まかな仕様建材は仕様書にうたわれていて、一般的な住宅設備に必要なものはこの金額に含まれているとの説明で契約をしてしまいました。大きな変更、増坪をしなければこの金額で出来るし、また、仕様外のことも基本価格の差額にて応じるとの説明でした。 この時点でおかしな感じはしたのですが、駅近で値段も相場程度だったのとフリープランに惹かれて契約してしまいました。 数回の打合せの中でおかしなことに気づきました。物件の地域はプロパンガス供給地域なので、エコキュートを検討したのですが、エコキュートの見積に給湯配管が含まれる。本体価格には給湯は含まれていないとのことです。(差額ではありません。) 今後の打合せでいくらの増額になっていくか見当もつかず不安です。 そこでお聞きしたいのですが、今の状態からキャンセルは可能なのでしょうか?土地・建物とも契約は済んでいます。手付金を100万円払いました。契約書にはローンの審査が通らなかったときのみキャンセルが可で手付金を全額返済と書かれています。当方の都合の場合は手付金を放棄すると書かれています。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rvr3958
  • ベストアンサー率33% (145/428)
回答No.8

キーワード的に見ると、「駅近」「フリープラン」「建売(売建)」「初期28坪」と建築中の我が家と同じ状態でしたので親近感の余り投稿してしまいました。 当方も怪しげな狸の営業マン(笑)が「標準施工」について全く明言してくれず、坪単価のみ教えてくれ、「28坪の建屋なら1550万(土地抜き)で良い家が建ちますよ~。」って感じの不安満載状態でまずは立地条件だけで土地契約しました。 土地契約後、私の案件が担当1発目と言うかなり不安な女性担当者と間取りの打ち合わせに入り、そこからは自分の納得の範疇で床面積が増え、オプションも快調に増え(笑)、その都度差額の説明を受け、標準施工とは何ぞやを聞き出し、土地建物契約に相成りました。 その時も当初聞かされていた通りの坪単価計算で(良くも悪くも)、説明通りの契約金額となってます。もちろん、その中でガス・水道・電気の引き込みにかかる費用は全て込みであることは確認し、実際に契約金額は一部照明が付いてない以外引き渡されれば即生活が開始出来る状態に有る事も確認出来てます。 解約に関しては私もかなりお世話になったmickjey2さんや専門家のblack_montblancさんに任すとして・・・・。 私的には土地建物契約が先行した事以外はkenhiguさんの工務店さんがべらぼうな事を言ってるようには感じられず、私のように最初不信感を持ってても一つずつ取り除いていけば最後には満足出来るかも知れないよ。とお伝えして締め括りたいと思います。とにかく日々確認です。頑張って下さい。

kenhigu
質問者

お礼

今の私には私には大変ありがたいアドバイスです。もちろん他の方の回答も大変参考になっていることはいうまでも無いですが・・・。 やはりよく話し合って、よく確認ですね。納得いくまでやるしかないですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (7)

回答No.7

どうもタイトルや質問の内容が曖昧で、質問者と回答者の視点がずれてるような気がします。 もっと単刀直入に質問するべきではないですか? 要は 「プロパンガス工事の件で建築業者に不信感を持った。業者側の落ち度を理由に解約出来ないか? kenhigu様は解約に当たって損害を被りたくない」 ということですよね? 書かれている情報だけで判断するとポイントは3点です。 (1)プロパンガスの場合、一般的にガス配管工事はプロパンガス納入業者が負担する。よって工事代金は不要で契約にも含まれない。 (2)エコキュートへの変更により、あらたに配管工事代金が発生する。理由は(1)で説明した通り、原契約に配管工事代金が含まれていないため。 (3)文面を見る限り業者に落ち度はなく、契約を解除する場合はkenhigu様の都合による解約になると思われます。 よってkenhigu様の負担(契約金の放棄等)は免れないと思います。

kenhigu
質問者

補足

回答ありがとうございます。 質問の内容が分かりにくくて失礼しました。率直な所は、工事の内容に不明な点が多い(当方住宅は素人なので、当惑しているだけかも知れませんが・・・)点です。 内心では、解約は(無傷で)出来ないと感じています。しかしこのまま不明瞭な状態で進んでいくのが理解できないため、何かいい方法はないかと考え質問させていただきました。ガス配管の話は一例です。そのほかにもドアの枚数の制限等の話もあります。 当方の職業も建設業(設備業)なのですが、我々のやり方では「契約図面」、「共通仕様」、「特記仕様」等、明瞭な契約根拠があって初めて契約するため、工事進捗に伴う増減は明瞭な根拠の元に行われます。これが普通の建設工事のあり方だと思っていたためかも知れませんが・・・。 今私の置かれている状況では、「契約図面」は無く、「共通仕様」は不明瞭なものがあるだけです。契約した3,180万円の算出根拠が分かりません。 契約の際に、「この仕様でやることが前提です。」ではなく、「このような仕様の物を用意しています。いいものが出来ます。」しか聞いてないので、仕様が変更したら予想以上の増額になるは、初めて聞く話がほとんどです。こんなあいまいで、言った言わないのやり方は不信感もつのるし、不当ではないかと考えいます。 どうなんでしょう?確認不足で契約した私の不備なのでしょうか?もっとも確認しようにも、「契約後の間取り決定後に、増額金額が出ます。普通はそんなに出ません。」っといわれればそんなものかと思うし、当然増額の算出根拠は3,180万円のベースの上に成り立つと思い込んでいたので、ショックが大きいわけです。 だらだらとすいません。よろしくお願いします。

noname#11476
noname#11476
回答No.6

>今現在110万円の見積回答をもらっています。 うーん。少し高いですね。 >もう少し工務店さんと話合う必要がありそうですね? そうですね。60万は無理だと思いますけど、ガス工事の場合の詳細見積もりとエコキュートの工事の詳細見積もりを要求して、その差額の発生についてきちんと話し合った方がよいでしょう。

noname#11476
noname#11476
回答No.5

難しい点は、仕様変更しない、つまり当初契約どおりであればその金額に間違いがないという点です。 つまり、当初契約時には、後の仕様変更(これは即ち契約の変更を意味します)の場合の金額変化についてまで説明義務があるかというと、変更内容は予測できませんから義務ありとするのは難しいということになります。 >ガス工事の内訳金額、 こちらを出してもらうのは問題ありません。 >エコキュートの増額工事金額が不当なものだったとして、 問題はこれが不当なものとする根拠です。ガス工事の内訳において、ガス業者からの割引があったのであれば、エコキュートであればその割引が得られないことから、その分だけ高くなるのは致し方ない話になります。 割引があるからといって、それを当初契約で特記する必要があるかというと疑問です。 なんといっても、これは当初の契約にはない仕様変更ですから。 まあ、増額は多分ですが2,30万程度と思います。以前にガス業者のサービスではなく自分の費用で敷設した場合の費用を確認したことがありますが、大体その程度の価格UPでしたから。 >それを是正する方法は無いのでしょうか? 不当であれば是正できますが、今回の話で不当であるという根拠が見当たらないのが問題です。 >現段階で内訳を出させることは出来ないのでしょうか? これはかまいません。仕様変更するにしてもきちんとその増減の内訳を出してもらうのは当然の権利です。 >住宅の場合、買主側(施主側)が弱いのでしょうか?(←一方的過ぎる言い方かも知れませんが・・・。) そういうことはありません。 ただ知識・内容を熟知しているわけではない買主が自分の思い込みと異なっていて、失敗したと思うことはよくあります。逆に工事に瑕疵があるとか、間違いなどがある場合には(一つ一つが手作りですから必ずあります)、逆に買主は契約履行を求めて、たとえ業者が赤字になってもやってもらうことになりますので、相互に契約に拘束されていると考えられるでしょう。

kenhigu
質問者

補足

本当に、たびたびの回答ありがとうございます。大変助かります。 増額の件ですが、今現在110万円の見積回答をもらっています。口頭での回答なので内訳は分かりませんが、これも予想に反していて、戸惑っています。 本体価格が60万円(定価)の物を、ガス給湯器の変わりに入れる感覚でいたので、なんともといった感じです。 もう少し工務店さんと話合う必要がありそうですね? 今現在、外工工事等の内容は確認が取れていないのですが、確認で何かアドバイスがありましたらお教え下さい。あつかましい質問ですいません。 よろしくお願いします。

noname#11476
noname#11476
回答No.4

あと補足しますと、ご質問者が締結した設計ならびに工事請負契約では、通常民間連合(旧四会連合)の約款がついていると思います。 この約款では請負代金の変更について、当初の仕様から異なる場合にはその差額について工事を請け負ったものが請求できるとあり、ご質問者のプロパン->エコキュートの仕様変更はこれに該当するものとみなされますので、法的にはご質問者が主張したいであろう給排水工事費の減額は困難です。 当初契約時に給排水工事費用について、エコキュート導入時と同額の費用が盛り込まれていなかった点については、これを根拠として錯誤があったというのは結構厳しいです。 あくまでプロパンを前提に金額0又は低額(多分0ではなく幾らかは入っていると推測されます)なのは、その仕様の範囲では間違いではないからです。 仕様変更により割引となっていた費用が高くなるのは、あくまで仕様の変更が原因であり、これは仕様を変更したものの責任とされるでしょう。

kenhigu
質問者

補足

たびたびの回答ありがとうございます。 宅建主任者からの重要事項説明の際、簡単な間取り図もなく契約金額の内訳を確認した際、あいまいであることを先方も認めています。ただ一般常識の範疇で考えると、ガス工事の内訳金額、エコキュートの増額工事金額が不当なものだったとして、それを是正する方法は無いのでしょうか?現段階で内訳を出させることは出来ないのでしょうか? 住宅の場合、買主側(施主側)が弱いのでしょうか?(←一方的過ぎる言い方かも知れませんが・・・。)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>プロパンガスの機器や配管は一般住宅設備に含まれないのでしょうか? 通念上は含まれますが、金額0円又は格安で織り込むことは問題ありません。 >建築業法では契約の際には、設計図面は必要ですよね? 宅地建物取引業法では宅建業者に対して重要事項説明にて物件の詳細を説明することが求められています。 建築業法ではありません。 ただ設計図書については必ずしも必須ではありません。簡単な間取り図などでもよいです。 というのも、詳細設計の設計図書作成は費用がかかりますので、契約後に作成というのが普通です。 厳密性を求める場合には、工事請負契約と設計請負を切り分けて、設計請負により詳細設計が固まったのちに工事請負契約とする場合もあります。(建築条件付ではあまり見られませんが注文住宅ではそのような対応をするところもあります) この場合は設計のみで工事請負契約が締結に至らない場合は、設計請負契約代金のみの支払いとなります。 設計と工事請負が同時の契約では、工事請負契約時点では設計は当然にして存在しないので、細かな仕様変更により増減が発生するのはいたし方ありません。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>今の状態からキャンセルは可能なのでしょうか?土地・建物とも契約は済んでいます。 既に建物について契約済みであるため、手付金放棄によるキャンセルとなります。 あとご質問の >エコキュートの見積に給湯配管が含まれる。本体価格には給湯は含まれていない についてはプロパンからの切り替えでは良くあることです。 プロパンの場合は大抵プロパン業者が機器や配管代等を負担することが多く、これによりプロパン業者は顧客を得ることが出来ますので。実際にはガス代金にこの費用が少しずつ上乗せされているのですが。 良しにつけ悪しきにつけ、そういうやり方がまかり通っています。

kenhigu
質問者

補足

返答ありがとうございます。 おっしゃることは理解できるのですが、プロパンガスの機器や配管は一般住宅設備に含まれないのでしょうか? そもそも契約の時点で、設計図書(図面)(←見積根拠)は無く、提示されたのは共通仕様と宅地建物の契約書だけでした。建築業法では契約の際には、設計図面は必要ですよね?

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

お答えします。 キャンセルは可能です。 但し手付けの100万円は帰ってきません。 では!

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