• ベストアンサー

妻の年金がどのくらいになるかがしりたいのですが

audrey2005の回答

回答No.2

>妻の年金は、おおよそどのくらいになるか知りたいと思いますので、教えてください。 妻の会社に勤めていた期間の標準報酬月額が分かりませんとどなたも回答できません。 #1の方の「年金加入記録照会・年金見込額試算」を利用するか、お近くの社会保険事務所で年金手帳をお持ちになって試算してもらうことをお勧めします。 >妻が65歳以降は、この配偶者加給はなくなるのでしょうか。 配偶者加給年金はなくなるのではなく、妻が65歳になり、老齢基礎年金を受給できるようになった時にあなたの配偶者加給年金の支給が止まり、その代わりに妻の老齢基礎年金に「振替加算」というものが付くことになります。

ushikai
質問者

お礼

社会保険事務所では、57歳以上でないと年金試算はできないと聞いていますが、もう一度確認してみます。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 妻がもうすぐ年金貰えます加給年金はどうなりますか

    詳しい方教えてください 妻は51年5月生まれで5月に60歳になります 年金事務所からの 記録では厚生年金237ヶ月で国民年金1号での加入もあるので受給資格はあるのですが 私も7月に64歳になります現在厚生年金もらっていて加給が付いているのですが 妻が65になるまで加給が付くのでしょうか それとも妻があと3ヶ月厚生年金に加入して 240ヶ月にした方が家庭内の受給額が多くなりますか 教えていただけないでしょうか

  • 老齢年金加給年金対象の配偶者の条件

    昭和24年8月生まれ62歳の男性で、現在、全部繰り上げの老齢年金を受給しています。 妻は昭和26年11月生まれ60歳で、厚生年金加入が398ヶ月、現在も厚生年金の被保険者です。 この場合、私は配偶者の加給年金を支給をされるのでしょうか? いろいろ調べてみたのですが、結局よく分からないなりに、「こうかな?」という程度の理解しか得られませんでした。 ○夫婦共に厚生年金に20年以上加入なら、夫が60歳以降年金の1階部分が支給される時に加給年金の支給が開始され、妻が当該20年以上加入する厚生年金を受給できる時に支給停止される。 ということで正しいのでしょうか? であれば、 私が60歳以降年金の1階部分が支給される時とは、何年何月ということになるのか? 妻が当該20年以上加入する厚生年金を受給できる時とは、何年何月ということになるのか? 具体的なことがはっきり分かりません。 受給できる可能性の有無と、可能ならば、どのくらいの期間受給できるものなのか、確実なところを教えていただきたい。

  • 厚生年金の配偶者加給年金額と振り替え加算の事例計算

    厚生年金受給者です。 夫昭和13年3月15日生まれ(現在68歳)、妻昭和17年6月13日生まれです。 来年妻は65歳となりますが、現在受給中の厚生年金に含まれている配偶者加給年金額が減額され、代わりに妻の老齢基礎年金に振替加算がされると聞きましたが、減額される配偶者加給年金の額と加算される振替加算の金額を知りたいと思います。 宜しくご教示ください。

  • 年金 (振替え加算)について

    配偶者に振替加算が支給されと聞きましたが、そのためには別途、配偶 者は請求申請が必要なのでしょうか?また、どこに請求するのでしょうか? 家内は昭和18年生まれで(当方も同じ)、老齢年金の申請は所定どおり 済ませまていて、裁定による支払い通知が家内に来ました。しかし振替 年金部分がどう見ても含まれていないのです。 (当方は65歳になり、それ以降、加給年金は打ち切られています)。 参考 配偶者が65歳に達し、国民年金の老齢基礎年金の受給資格を得ると 加給年金額はなくなり、配偶者に振替加算が支給されます。

  • 加給年金について

    本日、とあるインターネットの記事で加給年金というものがあることを知りました。 両親が年金世代なので、もし適用されるのであれば教えてあげようと思うのですが、今日初めて知ったことなので分からないことがあります。 支給の条件として、妻が ・厚生年金加入20年未満 ・65歳未満 ・年収850万円未満 であることと書いてありました。 両親は、父が昭和20年生まれの65歳、母が昭和23年生まれの62歳です。 母はずっと専業主婦なので、厚生年金には加入したことがありません。よく分かりませんが、昔は国民年金の加入が強制ではなかったとかで、一時期加入していなかった時期があるようです。ただ、第3号被保険者として国民年金に25年以上は加入していました。 また、専業主婦なので収入もありません。 こういった条件ですが、加給年金支給の条件に当てはまるのでしょうか。

  • 部分年金受給期間の加給年金

    昭和22年生まれ、妻は昭和23年生まれの専業主婦です。 60歳から64歳までの間は、部分年金と特別支給の老齢厚生年金を 受給しますが、この間は配偶者に係る加給年金は支給されるのでしょうか、されないのでしょうか。

  • 配偶者の加給年金について教えて下さい。

     夫 63歳 厚生年金44年加入 現在厚生年金加入中 働いています。  妻 51歳 障害厚生年金3級が支給されています。 国民年金24年加入    この場合、夫に配偶者の加給年金は支給されますか?    よろしくお願いします。

  • 加給年金、配偶者加算は何歳から?

    両親の年金のことなのですが、父S25.1月(58歳)生まれで厚生年金30年加入、母S25.10月(57歳)生まれで厚生年金10年加入なのですが、父親は加給年金と配偶者加算(396000円?)は何歳から受給できるのでしょうか?父が60歳で定年したとして教えていただけないでしょうか?前に社会保険事務所に行ったとき63歳まで厚生年金がある会社に勤めないと出ないとも聞きました。よろしくお願いします。

  • 加給年金と振替加算

    昭和18年2月生まれの夫と昭和17年2月生まれの妻の夫婦です。 現在夫は、厚生年金を受給しており 妻は繰り上げ支給の国民年金を受給しています。 夫の厚生年金には、妻の加給年金が加わっていますが 来年2月に妻が65歳になると支給が停止になり 代わりに妻の年金に振替加算がつくと思います。 この場合、夫の加給年金の停止は特に届けはいらないと思いますが 妻の振替加算の受給は届けは必要でしょうか? また、加算額はいくらでしょうか? これについて詳しい説明が載っている HPがあったらあわせて教えてもらえると助かります。 ほんと、年金制度ってややこしいですね(^_^.)

  • 60歳以降の厚生年金加入のメリットは

    アドバイスをお願いします。 60歳で定年退職し、引続き同職場でパート(2/3以上勤務)で働いており、厚生年金にも加入しています。 老齢厚生年金は基本額の約65%が支給停止されていますので、フル勤務から2/3以下勤務を検討したくなってきました。 (1)退職後、厚生年金保険料を支払い続けるメリットはどれくらいあるか、 (2)本人について、厚生年金保険料×60歳以降の加入月数=受給年金増加額 を簡単に計算する目安はないでしょうか。 (3)また、妻は、小生がフル勤務から2/3以下勤務にすることにより、3号被保険者から国民年金保険の払込に変わるわけで、妻の60歳以降の受給額に影響があると思いますが、この点はどうでしょうか。 ちなみに、小生昭和20年生まれ、60歳到達時の厚生年金加入月数は503ヶ月でした。 妻昭和22年生まれ(現在3号被保険者)、専業主婦です。 よろしくお願いします。