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浮気相手を訴えるのは民事?。刑事?。何罪?。

 法律がまったく解からないのですが、先日テレビで気になるシーンがありました。  ある若い女性が年配の男性と浮気して、その女性は妻から訴えられました。  そして法廷で有罪判決が出たのですが、あれは民事だったのでしょうか?。刑事だったのでしょうか?。他人の旦那を浮気で寝とってしまったら、何罪にあたるのでしょうか?。処罰はどの程度でしょうか?。

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noname#58431
noname#58431
回答No.2

〔浮気・不倫の法的責任について 〕 1.刑事責任は負わないが、民事責任を負うというケースです。戦前は姦通罪があり、不倫をした妻だけが処罰されましたが、戦後の男女平等のもと廃止されました。現在は、民事責任のみの問題です。 2.では不倫の場合、民事責任は誰が誰に負うかを考えます。 ⅰ不倫相手は、不倫された配偶者に不法行為責任を負います。不倫された配偶者から不倫相手に対する損害賠償請求を認める最高裁判例があります。 ⅱ不倫相手は、不倫された配偶者の子にも、不法行為責任を負うことがあります。 最高裁は、親の不倫相手が悪意をもって親の子に対する監護等を阻止した場合には、損害賠償請求できることを認めています。 ⅲ不倫した配偶者は、不倫された配偶者に責任を負うかという点では、不倫は離婚原因になり、不倫した配偶者は有責配偶者として、不倫された配偶者に不法行為責任を負います。 ⅳ不倫した配偶者は、不倫相手に責任を負うかという点では、従来は否定されていましたが、今日では、不倫した配偶者の違法性が、不倫相手の違法性を上回る場合には、不法行為責任を負うというのが、最高裁の立場です。 蛇足:『失楽園』は小説やドラマでは大ヒットしましたが、実際にやったら大変なことになります。

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noname#40123
noname#40123
回答No.3

戦前の刑法には「姦通罪」というのがありました。 でも、戦後、GHQの指示により、廃止されました。 ですから、刑事裁判での「有罪」という表現は間違っています。 (僕も見ていましたが、あれは誤解を与える表現です) ただし、他の方も書き込みしているように、民事裁判ですので、 「浮気相手の妻」が「原告」となって裁判を起こした場合「女性」は「被告」となりまして、 「損害賠償金を支払う」事になります。 テレビとはいえ、あのように誤解を与えるような表現は、するべきではないと思います。

  • jurarumin
  • ベストアンサー率34% (190/544)
回答No.1

民事です。 刑罰にかけられるのはあらかじめ法律で決まっている事に対してです。 日本では浮気をして刑罰を受けるという法律はありません。 民事裁判への流れを簡単に説明すると(笑) 妻は夫を独占する権利を浮気相手に侵害されたた、 精神的苦痛を与えられた ↓ その損害賠償を浮気相手に請求 ↓ 浮気相手がその請求を拒否(払わない・金額が高すぎると主張) ↓ 民事裁判

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