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休暇、休業、休職の使い分けについて

会社で庶務の業務についています。 就業規則で~休暇、~休業、休職という語句が出てきますが、自分の中で明確に使い分けができていません。 どのように解釈して使い分けたらよいのか、お知恵を貸してください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#58431
noname#58431
回答No.2

○ご質問の「休暇・休業・休職」は表現は異なりますが、いずれも基本的に「労働者の労働義務がないことを示したもの」といえます。実際の就業規則の中では各社独自の用い方をしているように思われます。 ○就業規則の文中に使用用語の定義を盛り込んでいるケースもありますが、多くはないように感じます。 ○法律上、この三者について明確な区分はありませんが、あえて区分すれば次のような解釈ができるでしょう。 「休暇」 法定されている「年次有給休暇」が20日を上限としていることから、この程度以下の長さの比較的短期間の休みを想定しているという解釈。 「休業」となりますと、法定されている「育児休業」では1年、「介護休業」でも3ヶ月となりますので、比較的長期間の休みを想定しているという解釈。 「休職」は、一般的に休業に含め、両者の区分の違いはないといえます。 あえて区分するなら、「使用者の事由による休み」に対しては休業、「労働者の事由による休み」に対しては休職と表現することが多いと思われます。

mit-abc
質問者

お礼

早々にご回答いただきありがとうございます。 法律上の区分があるかどうかも知りたかったので 大変参考になりました。 もう一度、自社の就業規則等を熟読して理解を深めようと思います。 お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。

その他の回答 (1)

noname#95628
noname#95628
回答No.1

こんにちは。 ◎休暇=あらかじめ定められている事由(例えば結婚したですとか、ご家族がお亡くなりになったなど)が発生した際に、取得できる休日。 ◎休業=個々が休日をとるのではなく、事業所そのものが休む(年末年始ですとか、お盆ですとか)ので、休日になる日。 ◎休職=傷病により休まなければならない時、事業所に申請して取得する長期の休み。 という分け方ではいかがでしょうか? ご参考になれば幸いです。

mit-abc
質問者

お礼

早々にご回答いただきありがとうございました。 確かに事業所の都合で休むということもありますね。 ご回答を参考にしながら、自社の就業規則をもう一度よく読んでみます。 お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。

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