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出産一時金について

audrey2005の回答

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回答No.3

「年収が103万円とか130万円とか、超えたら損をする」といわれる壁です。税扶養と健康保険扶養では壁の年収額が違います。当然、壁を越えると扶養になることができません。 所得税に関連する103万円の壁 社会保険料130万円の壁 上記のことを頭に入れて読んでください。 >労働条件!?のよくない会社なので出産手当金が支給されても育休中は赤算になってしまうと言われています。 なので退社してすぐ主人の扶養に入った方が良いのかなと思っているのですが 「出産手当金」はあなたが勤め先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職翌日から6ヶ月以内に出産すれば健康保険機関先(健康保険組合または社会保険事務所を指す)に請求できます。ただし、6ヶ月をすぎて出産した場合はもらえません。 年収130万円以下は健康保険扶養になりますから、 年収130万円÷12ヶ月÷30日=3,611円(日額) 出産手当金を受給している期間は日額が3,611円以下(退職時の標準報酬月額104千円以下)の場合はご主人の扶養まま受給することが出来ます。 しかし、それ以上の場合は扶養から抜けなければならないので国保などに加入して保険料を支払うようになります。 ご主人の扶養から外れても出産手当金を請求しても・・・ 例えば退職時の標準報酬月額が110千円だとします。 1ヶ月11万円(日額計算のなので少々違ってくる月もある)の出産手当金としたら、11万円以上の1ヶ月の保険料に掛かることはないです。 国民年金保険料(月額13,300円→4月分から13,580円)と国民健康保険料は市町村役場で試算してもらえばすぐ出ます。 請求しても赤字にはなりませんね。 また、出産手当金は税金が掛かりません。 出産手当金、出産一時金も請求しても一切、税金と関わってくることはありません。別問題ですから、ご心配なく! >今回退職するにあたり、扶養を抜いていない事がばれてしまうのでは? ばれるかどうか分かりませんが、ばれてしまった場合は自業自得というしか、いいようがありません。 ここで扶養を抜いていなかったばかりに困るのはあなたの年金問題です。2号被保険者で退職したために3号被保険者の「種別の変更」をしなければなりません。 現在は会社から、「扶養異動届」と併せて「種別変更届」を提出するようになっているのですが、扶養のままになっているので種別変更届だけでも提出しないとあなたは無年金状態になってしまいます。 『たった一度届け、出さなかったばかりに将来、年金を受給できない恐れもあるからです。』 社会保険事務所に出向いて種別変更届が受け付けてもらえればいいのですが、まずは電話で、社会保険事務所に問い合わせて年金手帳の基礎年金番号を告げてあなたの年金履歴を調べてみましょう。 『入社から退職時までの期間 2種の被保険者になっていたか』 『現在は無年金の状態であるか』を確認して 『種別の変更届が郵送でもできるか』 聞いてみてはいかが。 郵送がダメな場合は・・・ 17年4月から『第3号の被保険者届出漏れの救済』があります。 「いつまで受け付けてくれるのか」 「代理人でも受け付けてくれるのか」 問い合わせるといいでしょう。 最悪、いずれも無理であれば恥を忍んでご主人の会社で手続きをするしかないでしょう。 「いい加減にしておくと付けが必ず回ってきます」これに懲りてこれからは、気をつけてね! お近くの社会保険事務所を下のURLから探してください。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/index.htm
helpangina
質問者

お礼

大変詳しくお教え頂きましてありがとうございました。 2号被保険者になった時点で 自動的に種別変更されるそうです。 あとは、退職後の問題ですね。 ありがとうございました!

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