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出産一時金について

audrey2005の回答

回答No.2

どちらから一方からもらえます。 ただし、あなたの場合条件があります。「1年以上勤めていて退職後6ヶ月以内に出産した場合」です。 妻は働いていたときに加入していた健康保険の機関に「出産一時金」を請求することもできます。 ただし、その場合夫は請求できません。 あなたは上の条件をクリアしていれば「出産手当金」も併せて請求できます。 原則、「出産手当金」を請求するのでしたら、あなたの健康保険の機関で「出産育児一時金」の手続きをするのが良いでしょう。

helpangina
質問者

補足

労働条件!?のよくない会社なので 出産手当金が支給されても 育休中は赤算になってしまうと言われています。 なので退社してすぐ主人の扶養に入った方が 良いのかなと思っているのですが 健保の扶養に入るまでに何日もかかったり 場合によっては拒否されたり・・・なんてことも あったりするのでしょうか? 実は、主人の扶養を抜かないまま 働いています。(入社後すぐに妊娠して すぐに辞めるつもりでしたので・・・でも 辞めさせてもらえず、ずるずると出産間近まで 来てしまいました。社会保険の扶養規定の収入 130万円まで収入はありません。) 今回退職するにあたり、扶養を抜いていない事が ばれてしまうのでは?と言われているのですが これは主人の会社にということでしょうか? それとも主人の健保組合に直接わかって しまうということなのでしょうか? 本来であれば、入社日にさかのぼって 健保に異動届を出すべきなのでしょうが 出産間近であまり身動きが取れず 主人も忙しいのでどうしたものかと思っています。 また、扶養に入る手続きをしてから 実際に入るまでに時間がかかったりして その間、国保に加入しなければならなくなったり するとさらにややこしいことになってしまいます。 産休を取って自分の方から出産一時金を請求 するにしても、在職期間が無駄に長いと 収入もないのに税金などの請求が たくさん来てしまうのではないかと心配です。

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