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退職後も会社から不当な扱いを受けそうです
- 損害保険代理店を退職したのに、競業避止義務を理由に新しい仕事ができない状況に困っています
- 社長は1年間使用人登録を削除しないと言っており、他社への再スタートができません
- 法律に詳しい方のアドバイスをお願いします
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質問者が選んだベストアンサー
退職したのですから、使用人登録ははずさないという社長の言い分は誰が考えても不当と思いますから、親会社の保険会社の代理店管理担当に苦情を申し立てられてはどうでしょう。きっと解決してくれると思いますよ。 競業避止義務禁止問題と退職に伴う使用人登録取消し問題はどう考えても無関係で独立した問題ですよね。これをくっつけているところがこの社長の悪知恵のポイントと見破りましょう。この論法に乗るような言動もつつしむようあなたも注意すべきでしょう。 私なら「退職したのですから使用人登録は取り消してください。困ります。ピリオド。」の一点張りで、余計なことを言ったり考えたりしないで社長と交渉しますね。 雇用関係が成立しているかどうか判りませんが、経営者の不当労働行為に該当しないか、関係役所の窓口に相談してみるのも有効でしょう。 保険業法に違反していないか業界を管轄する役所や業界団体に問い合わせてみるのも良いでしょう。 たとえ競業避止義務禁止規定が生きているとしても、実害は少ないと私は思います。その理由は、もしあなたが、他社に登録して仕事を始めたとします。社長は競業避止義務禁止規定違反であなたを訴えようとしても、具体的損害事実を証明し損害金額はいくらと証明し申し立てないと裁判所は受け付けてくれないでしょう。ですから、社長に損害賠償をしろといわれないよう注意して仕事すれば社長はあなたの行為に手の出しようがないと思います。これが競業避止義務禁止規定の本旨とも思います。 競業避止義務禁止規定をたてに社長があなたと新会社との契約の無効を裁判所に申し立てる可能性も考えられますが、社長は契約の当事者でないですから、この申し立ても裁判所は認めないと思います。相手にどういう手段があるか法律相談を受けてみてはどうでしょうか? 契約違反(債務不履行。民法415条)に基づく損害賠償請求と不法行為(故意または過失による他人の権利の侵害。民法709条)による損害賠償請求は、民法上は扱いが異なっています。契約違反による損害賠償請求では「債務の本旨に従いたる履行なさざるとき」が条件ですから、社長が「故意に破った」と主張しても「だから何なの?私はあなたの何の権利も侵害していませんよ。債務の本旨に従った履行はちゃんとやっていますよ。」と私なら反論します。