- 締切済み
良く車を運転し携帯電話を使用してますが--
noname#1457の回答
似たような訴訟で,タバコ訴訟がありますね。 健康を害する事を承知の上で製造販売を行っていたタバコ会社を相手に訴えた件です。 主に訴訟社会と言われる米国でこの手の議論はされますが,日本国内においては各人のモラルにゆだねられています。 しかし,法的にはPL法というものがありまして,メーカー及び販売会社はその製品が使用上において誤った使用や,危険な使用による事故や怪我を防止する為の注意喚起の説明を確実行う義務があります。 そういう意味で,最近の取説には最初のページにしかも大きな字で,この様な事はしてはいけません。この様な使い方は危険です・・などの明記が大きくされています。 携帯の取説にもこの事が大きく書かれていますし,TVのCMでも注意喚起を行っており,この時点で,メーカーとしての責務は果たしています。 それで尚且つ重大事故が多発するのであれば,使用者側の責務と,“携帯通信”自体を認めた“国”の責務を問う事になるでしょう。 以上の通り,“現時点”でのお答えとしては,「必要なし」です。 ・・・というか,訴訟をおこされてもメーカーが勝てます。 (以上メーカー側の立場の人間からでした) ・・・・・・・ 家屋の階段から幼児が転げ落ちて怪我する度に,大工さんが賠償請求されていたらたまらないでしょ?
関連するQ&A
- 会社の携帯電話の私的使用で解雇できます?
中小企業経営者の者です。 従業員に持たせている会社の携帯が私的に使用されています。 過去一年で毎月2万円~4万円です。 業務上横領で解雇はできると思うのですが、 この金額で強気に懲戒解雇できるのでしょうか? 一生懸命仕事をしている他の従業員のためにも 認めないようであれば刑事告訴まで考えています。 もしかしたらこの位では警察が取合ってくれないのでは、 と言う不安もあります。 教えてください。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民事裁判と刑事告訴のタイミングは
被害者(例えばイジメでの負傷とか、性的暴行とか)は、民事裁判(損害賠償請求)と刑事告訴(または被害届)との両方を出せますね。 民事裁判(損害賠償請求)は1年から数年、刑事告訴(または被害届)の結着(不起訴処分など)は数か月と思います。 この2つのタイミングとしては、 (1)まず民事裁判(損害賠償請求)をして、その最中に刑事告訴(または被害届)、 (2)まず刑事告訴(または被害届)をして、それが数か月後に結着してから、民事裁判(損害賠償請求)、 (3)まず刑事告訴(または被害届)をして、それが結着する前に、民事裁判(損害賠償請求)、 などの方法があります。 上記の(1)から(3)のどれかにより、被害者側に有利・不利はあるでしょうか? 例えば、上記(1)ならば、「刑事裁判を、民事裁判の相手方を動揺させるために利用しているのではないか」と検察官から思われて不起訴になりやすくなるなど。
- ベストアンサー
- 裁判
- 携帯電話を落としたら、誰かに20万円分通話された。
携帯電話を落とした。落としたことに気付いて、10時間後に携帯電話会社に電話の使用を止めてもらいました。しかし、それまでの間に、国際電話や有料サイトを使用され、電話会社から20万円以上の請求が来ました。使用した相手は、刑事的になんの罪になりますか。また、20万円は払わなければなりませんか?誰か教えてください。
- ベストアンサー
- スマホゲーム
- 運転中の携帯電話は危険!
運転中に携帯電話を使用するのって凄く危険だと思うし、実際事故が多発してます。 バックミラーで後続車が携帯を使ってたら追突される危険性もあるとおもうんですが、皆さんは「運転中の携帯電話」どう思いますか?また、そんな事してますか? 先輩は電話じゃなくメール打ってました(怖!)
- ベストアンサー
- アンケート
- 自動車運転中の携帯使用はなぜ禁止されているか?
自動車運転中の携帯電話使用は禁止されていますが、 その趣旨、制度根拠は何ですか? (なぜ罰せられるのかという合理的な理由) ・携帯電話ではなく靴を耳に当てても、違反にならない →片手でハンドルを操作したり、片手を耳にあてること自体は 罰せられる合理的な根拠ではない ・ハンズフリーで通話しても、違反にはならない →携帯電話の通信機能を使用することが注意力散漫になるというわけではない ・前方を見ずに携帯画面を注視すれば違反になるのは当然だが、 携帯電話を耳にあて通話していても違反になる →「視界が不良になる」ということが根拠ではない (運転しながら、ハンズフリーで通話しつつ、靴を耳に当てて、片手で運転する行為は 携帯での通話と同じ状況なのに、不可罰となってしまうと思います。) 助手席の人との会話、カーナビの操作、片手での運転は 罰されていないことから考えると、 なぜ運転中の携帯電話使用は罰されるのでしょうか? (法律だから…、という答ではなく、なぜ罰するかという合理的な根拠を教えてください。) (前提自体が誤っているかもしれません。よろしくご教示下さい)
- ベストアンサー
- その他(法律)
- パンスターフェリーでの携帯電話使用について。
よろしくお願いします。 大阪南港~釜山を18時間で行き来するパンスターフェリーを利用して、韓国に旅行に行こうと考えています。 質問は、船上での携帯電話の電波についてです。 アジア圏の海外での利用には対応してある携帯電話を使用しているのですが、船上(というより海上の方が適切でしょうか)では電波はあるものなのでしょうか。 また、電波がないとしたら、ない時間は何時間ほどでしょうか。 18時間の船旅でずっと携帯電話の電波がない状態は少し不安です。 実際にパンスターフェリーを利用された方、携帯電話の電波に詳しい方、回答よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- アジア
- 著作権の賠償について
以前、著作権罰条についてこちらでご質問させて頂きました。お世話になりました。 友人は依頼した弁護士の元へ、初めて公判に向けての打ち合わせをしに行くようで、その際刑事的な事と並行して民事的な相手方への賠償についての話もあるらしく、告訴側のの弁護士さん曰く【一般には和解契約はしないが、賠償金の受領については検討して追って連絡する】と友人が依頼した弁護士より連絡した際に話があったようなのです。 前回の質問で、民事と刑事の罰金と賠償は別のものであると教えて頂き、友人に教えてあげたのですが、弁護士より上記のような話があり、賠償金については払う意志はあるものの、そのような話があったと私に相談してきました。 さて、民事での著作権侵害賠償額は、DVDの販売価格×違法コピーした枚数という事はお教え頂いたのですが、この枚数についてはどのようにして割り出し可能でしょうか?今回の起訴状では(DVD-R2枚)となっていますが、検察、または裁判所より告訴者へ内容を詳細に連絡が正確に行われるものなのか?実は、今回刑事告訴をした会社以外のものの方が実際枚数的には多いようで、告訴された会社以外の違反枚数も全てこの会社へ賠償支払いするものなのか・・この会社以外のものについても告訴した会社に内容を知らされるものなのかと相談があり、当方がネットで検索しても分かる事ではなかったので、今回もこの場をお借りしました。宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民事と刑事は全く別々というけれど
裁判でも民事と刑事は全く別々と聞きます。 では、例えば 痴漢の裁判で 刑事では有罪でも、民事では冤罪が証明されて、告訴者が莫大な賠償金を払うこともありうるんでしょうか? また、民事で無罪が証明されても、刑事で控訴するのに有効な材料にはならないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)