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所有者死亡自動車の名義変更

 先日私の実父が、亡くなりました。 父親の使用していた、自家用車(H5 サニー)を私の名義に変更しようと思います。この場合の名義変更のやり方を教えてください。車は千葉ナンバー、私は宇都宮に住んでいます。母親は健在、妹が2人います。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

名義変更は、運輸支局の事務所で行います。 あなたの住民票が、宇都宮市にあり あなたの名義にしたいのなら、 運輸支局の、宇都宮の事務所へ行ったら 変更できます。 ひとつ気になることがあるのでお伺いします。 あなたには、お母様と、妹さんがお2人 いらっしゃるとのことですが 亡くなったお父様の車、サニーを あなたの名義にすることに 異論を唱えていらっしゃいませんか? お父様がお亡くなりになった時点で お父様の名義の車は、「遺産」という 位置づけになります。 だから、あなた以外のご遺族にあたる お母様と、2人の妹さんから 「車の名義をあなたの名義にすること」つまり 「お父様の遺産である車をあなたが相続すること」 の、了承を得なければなりません。 了承が得られてたら、次の書類を用意します。 ・亡くなったお父様の除籍謄本 ・お父様とお母様、ご姉妹のつながりがわかる  戸籍謄本 ・あなたとお母様、妹さんたちそれぞれの  印鑑証明書と住民票 ・遺産分割協議書  (お母様と妹さんたちの実印を押すこと) ・譲渡証明書 ・委任状  (お母様と妹さんたちの実印を押すこと) ・あなたの実印 ・車庫証明 (こういう質問をここでされるということは  車庫証明について理解しておられるものと  みなします。わからなければ再度質問ください) ほかにも必要な書類や証紙がありますが 登録事務所で購入できます。 ちなみに、相続で、なおかつ、転入登録というのは 自動車の登録の中でも、かなり煩雑な 部類に入ります。 また、登録事務所によって、こまかいやり方が 微妙に違う場合も多々ありますので 以上の知識を頭に入れておいて まず一度、宇都宮の登録事務所を お訪ねになることをおすすめします。 電話での質問は、控えられたほうが良いと思います。 ちなみに、こういった手続きは 行政書士さんにお願いすると 車庫証明も含めて1万円そこそこで してくれると思います。 タウンページで「行政書士」を調べて お電話されると、親切に教えてくれますでしょう。 行政書士に頼むと、平日の昼間に 警察署を2回、登録事務所を2回訪れる必要が なくなるので、お勤めのある方には絶対おすすめです。 ちなみに、あなたの場合は、プレートの変わる 転入登録になりますので ご自分で登録なさるなら、 ドライバーの用意をお忘れなく。

konemoto1127
質問者

お礼

 ありがとうございます。 サニーは古く財産価値は全くありませんので、異論のある者はいません。父の病死と私の単身赴任がほぼ同時で、自宅に帰るための交通手段としてとりあえず使用することになりました。  名変の経験はありますので、とりあえず宇都宮の陸事を訪ねてみることにします。

その他の回答 (2)

noname#10873
noname#10873
回答No.2

#1さんの補足! 宇都宮運輸支局はこちら ↓ http://www.ktt.mlit.go.jp/tochigi/utsunomiya-chizu.htm

参考URL:
http://www.ktt.mlit.go.jp/tochigi/utsunomiya-chizu.htm
回答No.1

おおざっぱですが・・・ 相続手続きに必要な書類 ■法定相続人(あなた)の印鑑証明書と実印 ■死亡証明書 ■相続する人(あなた)の車庫証明 ■遺産分割協議書(運輸支局内に備えられているのでそれを利用) ※法定相続人が結婚等により氏名が変更となっている場合は戸籍謄本または抄本(発行後3ヶ月以内のもの)が必要です。 不明な点は管轄(今回は宇都宮)の運輸支局にお問い合わせください。

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