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軽自動車の名義変更

今回だんなの父親に頼んで、実家の市で安く新古車を手に入れました。名義変更をこれからするのですが、ナンバーを今住んでいる管轄のものに変えなければならないのでしょうか。ナンバーの番号や、実家の市も気に入っているので、変えたくないのですが・・・。教えてください。

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  • pinko1
  • ベストアンサー率50% (56/111)
回答No.2

法的には、名義変更は必要です。実際は、転勤により住所が変わった、結婚して住所と氏名が、変わった等で変更手続きされる方は、少ないです。ただ現状では、毎年の自動車税の請求は、車検証名義人にされます。(管轄市税務課に請求先変更すれば変えれます。)又、事故、違反等で名義人に迷惑がかかる可能性もあるかもしれません。親族名義であれば、その方の了承頂ければ、そのままでも良いと思います。だんなの父親に車を借りているとすれば問題無いと思います。

dai21u4
質問者

お礼

ありがとうございます。名義を変更しない方向で考えたいと思います。

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その他の回答 (3)

  • kodona
  • ベストアンサー率24% (70/282)
回答No.4

ナンバーを変えずに名義変更をするには 現在その軽自動車についているナンバー管轄区域内へ 引越しなどをしてそちらで住民票を取得できるように 住所を移せばできますよ→確信あり。 もしくは、法やルールを無視して 同じ管轄区域内にお住まいであろう実家の父親名義で 購入してそのままこっそり使用すれば、可能性アリです (分別をわきまえた大人が行なうことではありませんが)

dai21u4
質問者

お礼

いろいろ考え、義父の了承もえましたので名義は変更しない方向で考えます。ありがとうございました。

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  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

名義変更するっていうことは絶対にナンバー変わ りますよ。(同じ陸運局管轄なら変わりませんが) ナンバー変えたくないって言うことは名義変更し ないで乗るしかありません。 お父さん名義のまま乗っているわけにいかないの でしょうか?お父さんがダメだというなら名義変更 (ナンバー変更)するしか選択の余地はありません。

dai21u4
質問者

お礼

義父の名義のままにしようと思います。了承してくれました。ありがとうございました。

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noname#26959
noname#26959
回答No.1

住民票がどこにあるのかで変ってきます。 軽自動車協会の管轄が変ればナンバーも変りますので、最悪実家に住民票を異動すればナンバーは変りませんよ。 でもそれはある意味、車庫飛ばしですから犯罪に近い行為ですし、故意にやれば罰せられます。 今では軽自動車も希望ナンバー制が導入されていますので御一考されてみてはいかがでしょうか。

dai21u4
質問者

お礼

軽自動車協会の管轄が変わるのです。名義変更の件、検討してみます。ありがとうございました。

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