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医療費控除(出産後の授乳)交通費

子供に障害があり出産後NICUに2ヶ月ほど入院をしていました。 入院中 母乳を病院まで毎日運んでいました。 その交通費は医療費控除の対象になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • richa
  • ベストアンサー率100% (3/3)
回答No.3

微妙なところですね。 ドクタ-の指示による治療行為の一環であれば医療費控除の対象となる余地もあると思います。 通達等で一刀両断に解決できる事案ではありませんので、取りあえず還付申告をしてみて、税務署の反応を観察してみた方が良いと思います。 それから、事前に問い合わせはしない方が良いです。 署員に認められないと言われて申告しなかったり、自分から諦めて申告しなかったりするとそれまでですから。 医療費控除と認められるか否かは対応にでた署員が決定すべきものではなく、法律が決定すべきものですので。 一度認められた医療費が後になってからやはり認められない、あるいはその反対の、認められないと言われたものが後になってから実は認められるものだったという事例もありますから。

bucchi-
質問者

お礼

やはり微妙ですよね…。 ドクターの指示というのも微妙で「お母さん明日も来れます?」って感じだったので… (病院まで遠かったのもありますが…) richaさんの言うとおり問合せはしないことにしました。 とりあえず申告してみようかなと考えています。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

再び#1の者です。 richaさん(もしや、あのrichaさん!?)が書かれている通り、税務署に事前に電話等で問い合わせても、まず無理と言われる可能性が高い(電話での問い合わせでは、正確性よりもまず税務署側としての安全性を重視しての回答になる可能性が高い傾向にあります)と思いますし、例え認められる旨の返事をもらったとしても、実際に申告する際に認められない可能性も十分にありますので、私も事前に問い合わせはしない方が良いと思います。 もちろん医療費控除を認める認めないは署員が決めるべきものではなく、法律に従うべきものですが、確定申告の時期は膨大な数の申告書を処理しますので、申告書を受け付けた担当者が認めてくれれば、そのまま通るケースが多いので、その旨の書き込みをさせて頂いた次第です。 もちろん、richaさんが書かれている通り、とりあえず申告してみて反応を観察する、というのもひとつの方法とは思います。 いずれにしても、まずは諦めずに、それも入れた前提で申告に臨まれた方が良いとは思います。 本当に大変ですけど、頑張って下さい。

bucchi-
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 ダメ元で申告してみます。 ありがとうございました。

  • yumemiya
  • ベストアンサー率39% (19/48)
回答No.2

下記のようなページもありましたし・・ 子供がその治療を病院で受け続けるために母乳を運んでいるわけで・・。 税務署は名乗らなくても答えてくれますから、匿名で質問してもいいし、 他の方も書いておられますが、担当者がOKとするかどうかというところが大きいと思いますので、申告してみられていいのではないかと思いますが・・。

参考URL:
http://plaza.rakuten.co.jp/simplesimple/3016
bucchi-
質問者

お礼

参考HPでは授乳に通った交通費も対象になったと書いてありますね~♪ 早速のご回答ありがとうございました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

本当に大変な状況のようで、心情的には対象になる、と言いたい所なのですが、残念ながら対象にならないような気がします。 医療費控除において交通費が認められるのは、次の所得税基本通達にある通り、「医師等による診療等を受けるための通院費」とされており、ご質問者様のケースは、病院に毎日必ず運ばなければならなかった状況とは思いますが、それ自体は治療を受けるための通院費ではなく、治療を受けているお子さん自身は入院されている訳ですので、無理なのではないかと思います。 (控除の対象となる医療費の範囲) 73-3 次に掲げるもののように、医師、歯科医師、令第207条第4号《医療費の範囲》に規定する施術者又は同条第6号に規定する助産師(以下この項においてこれらを「医師等」という。)による診療、治療、施術又は分べんの介助(以下この項においてこれらを「診療等」という。)を受けるため直接必要な費用は、医療費に含まれるものとする。 (1) 医師等による診療等を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費、入院若しくは入所の対価として支払う部屋代、食事代等の費用又は医療用器具等の購入、賃借若しくは使用のための費用で、通常必要なもの ((2)及び(3)省略) ただ、窓口の担当者が認めてくれれば、そのまま通る可能性は高いと思います(特に交通費に関しては原則として領収書も不要ですし)ので、ダメ元でその分もメモ等を申告の際に持参して、窓口で尋ねられてみても良いかもしれません。

bucchi-
質問者

お礼

やはり無理ですかね…? 病院も遠方だったため、それが認められるとかなりの 金額になるんですよ… 税務署に問い合わせるとダメっぽいですね…(TT) 早速のご回答ありがとうございました。

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