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確定申告について

昨年11月に会社を退職しました。年末調整をやってないので自分で確定申告をして所得税の還付申告をしようと思ってます。退職後12月に結婚したのですが、この場合確定申告時に配偶者控除を申請できるのでしょうか?自分の源泉徴収表上では会社在職時は独身だったので控除されてません。(妻は一応バイトをしてますが、体が弱く年収40万ほどで、住民税も所得税も徴収されてません)また退職後国保に加入したのですが、この国保の保険料は社会保険控除として申告できるのでしょうか?類似の質問が多数ありましたが、それらを参考にしても解決できなかったので質問させていただきました。よろしくお願いいたします。また自分のケースで確定申告時に必要な書類などありましたらおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yumemiya
  • ベストアンサー率39% (19/48)
回答No.2

>退職後12月に結婚したのですが、この場合確定申告時に配偶者控除を申請できるのでしょうか? できます。その年中の結婚でその年の配偶者控除が受けられます。(16年12月31日付の結婚でも、16年の配偶者控除が受けられます。) 奥さんは、所得としては0円ですね。 >また退職後国保に加入したのですが、この国保の保険料は社会保険控除として申告できるのでしょうか? 国保の保険料はもちろん社会保険控除できます。 控除される年は、国保がいつ課税されたかには関係なく、納付した日によりますので、 16年分の申告(17年2~3月にする確定申告)で控除できるのは、16年中に納付した分です。 11月か12月に納付書が届いていても、納付した日が17年1月なら、その分は17年分での控除となります。 国保の納付書が何期かに別れていたら、16年中に納付した期分が16年の控除分ということです。 (年金も同じことです。) あとは、生命保険をかけていれば生命保険料控除証明書が保険会社から届いているでしょう。 それと、源泉徴収票、印鑑、社会保険料の領収書(国保は役所で申告用の証明なんかを発行しているようですが、その証明でなくても領収があればよいようです)、還付金を振り込む通帳番号の控えを持っての申告となりますね。 奥さんのバイトでは源泉徴収はされていないでしょうか? 奥さんは所得税も徴収されていない・・とありますが、給与としてのバイトであれば、源泉されている可能性も大きいと思います。源泉徴収票は発行されていないでしょうか?ご確認ください。 源泉徴収されていれば、こちらも還付申告できるので、一緒にされたらよいと思います。

no-name777
質問者

お礼

お礼がおくれまして申し訳ありませんでした。大変わかり易く丁寧に教えていただいてありがとうございました。以前国税庁のサイトをみたことがあったんですが、所得とか収入とか実生活と使い方が違うような語句があり分かりにくかったですが今回は解決できました。

その他の回答 (1)

  • 0913
  • ベストアンサー率24% (738/3035)
回答No.1

国税庁のサイトにはいろんな事例が詳しくのっています。 また、自分でシミュレーションができ、届出の用紙まで作れちゃうものまであります。 どうぞ見てみてください。 国税庁 確定申告特集 http://www.nta.go.jp/h16/kakutei/index.htm 作成ページ https://www.keisan.nta.go.jp/h16/ta_top.htm

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