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遺産相続について(関連)

今、遺産相続についてお尋ねしたものですが、もう一点関連で、ご助言ください。 ご説明しました経緯で、私の怒りは元妻とその実家に向けたもので、子供に罪はありません。 また、私は当事者であり、冷静な判断ができなくなっていると自覚しています。 私は、相続について、前にご説明しましたような処理とした場合の子供の受け止め方を心配しています。 「見捨てられた」と思うのではないか。 私から離れていった子供でも、自分の子供は自分の子供です。 しかし、一方で遺言上、「遺留分を残す」としても、「なにも残さない」としても、受け止め方にたいした違いはないようにも思います。 12歳から5年間、2度しか会っていませんので、子供にとっては、私は遠い存在のようにも思うのです。 第三者の方から、私の考え方がどう見えるか、率直にご指摘いただけませんでしょうか

みんなの回答

  • 53r
  • ベストアンサー率61% (108/177)
回答No.3

質問者は、遺留分相当額の現金を子供に残してあげたい、でも17才の子供に残しても事実上元妻がこれをほしいままに費消してしまうということを憂慮されているということでよろしいでしょうか?  この場合、一つの方法として始期付遺贈が考えられます。始期付遺贈とは遺贈の効力発生が一定の期限の到来にかかる遺贈です。長男が自身で財産を管理できるようになる年齢を始期とするということです。例えば、遺言者の死亡後5年を経過したときに、次の財産(現金)を長男の誰それに遺贈するというものです。一度に多額の現金を渡すことが不安であれば分割も可能です。  信頼できる方を遺言執行人に選任してください。        

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  • puruton
  • ベストアンサー率20% (55/264)
回答No.2

>>そのため、遺留分を子供に残す旨の遺言にしようと思ったのですが、遺言上は全額を今の妻に残す方法もあると聞きました。(中略)子供側から裁判を起した場合のみ、遺留分が子供のほうにいくと聞きました。それは事実でしょうか。  どちらでも可能です。ただ、「全額(今の)妻に相続する」という遺書を書いた場合、遺留分が侵害されたとして、当然子供側から裁判を起こされるでしょう。あなたが亡くなり精神的に落ち込んでいる(今の)奥さんに、さらに裁判をさせるのは酷かもしれません。  法的にもめないには、遺留分だけ息子さんに渡した方が、相続手続きもスムーズにいくかもしれません。  裁判にせよどうにせよ、息子さんに相続された遺産は前の奥さんがとってしまうでしょうけど、それは止めようがないと思います。

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回答No.1

お子さんが成人になるまで、遺産の分割を禁じるという 手もあるのではないでしょうか。

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