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公示書について

milk6kgの回答

  • milk6kg
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回答No.3

1,2について 明渡(引渡)執行の申立を受けた執行官は,その建物に債務者の占有を認めた場合は,明渡を催告し,引渡期限を定め,占有の移転を禁止し,その旨の公示を行います。 引渡期限というのは,この期限内であれば占有者が代わってもそのまま執行できる期限で,本問では引渡期限より前の1月23日に強制執行が行われることになります。(わかりにくい言葉ですね。民事執行法168-2で確認してください。) 3について 強制執行は,荷物の搬出,保管,売却(引き取りがない場合),廃棄という手順を踏みます。 しかし,債務者が引き取らないようなものに価値のあるものはあまりなく,売却を実施しても買い手がつかないというのが実情です。すると債権者が買取り自ら廃棄するか,執行官に廃棄を依頼するということになります。 物を廃棄するのには大きな費用がかかるようになってきました。本来,これら執行に要した費用は債務者が負担すべきものですから,債務者に執行費用を請求することになります。債務者が支払いを拒むときは,裁判所で執行費用の確定処分の申立をした上で債務者の財産に強制執行していくことになります。 しかし,この執行費用を現実に回収するのは難しく,債権者の頭の痛いところです。 競売で落札を検討する場合は,これら執行にかかる費用を頭にいれておく必要があります。競売物件の最低売却価額が低額なのはこれらのリスクを裁判所が考慮しているためです。言い換えればリスクの少ない空家のような競売物件は最低売却価額の数倍で落札されることも珍しくあrません。

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