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公示書について

o24hiの回答

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。  「競売不動産」と言う物があります。これは、債務を弁済することができなくなった人(つまり借金を払えなくなった方ですね)の所有する不動産を、地方裁判所が差し押さえて、債務の弁済にあてるため売却する手続きをされた不動産のことです。 >1:この公示書とはなんでしょうか。多分立ち退きに関係していると思われますが。  通常、占有者に対して、「あなたは、引き渡し命令の対象になっているから、何月何日までに立ち退きなさい!」と勧告し、「公示書」と言う裁判所発行の命令書を貼ります。 >2:他の方の質問の回答をよんだのでぼんやりとは見えてきたのですが、この書面には強制執行1/23、引渡し期限が1/27とあるのですが断行日とはどちらになって、この方はいつまで住んでいられるのでしょうか?  強制執行の日です。この断行の時には、執行官の他に「立会人」と称する、立ち会いを職業としている人と、「鍵屋」と屈強な「引越し業者」が断行の3点セットとなって臨みます。 >3:断行にはそれなりの費用が債権者に生じるとありましたが、これは断行前、後どちらで支払うのでしょうか。  占拠者に後日請求されます。(行政代執行と同じですね。)

maiton3
質問者

お礼

ありがとうございます。 断行日が引き渡し期限の日という書き込みを回答でみたもんで。 では引き渡し期限とは何の期限なんでしょうか。 断行に掛かる費用は債権者が支払うのでこれを避けるために立ち退き料を支払うという 書き込みを読みましたが、占拠者(この場合債務者でしょうか)が支払うのなら関係ないですよね。

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