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固定資産税の償却資産の取得価額について

固定資産税で償却資産の取得価額ですが、例えばパソコン28万円を買った場合、今は消費税込みの内税で表示されています。この場合消費税抜きの商品価格を計算してそれを償却資産とするのでしょうか?据え付け費は含まれるとのことですが消費税を含むと消費税に固定資産税がかかることとなり税に税がかかるという変な状態になってしまうと思うのですが。いかがでしょうか?

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

償却資産税の申告の際の取得価額は、ご質問者様の会社の経理方法によりますので、税込経理方式(又は免税事業者)を採用している場合には税込みの金額により、税抜経理方式を採用している場合には税抜きの金額によります。 消費税に固定資産税がかかるというより、これは売買にかかる税金ではなく、その所有に関してかかる税金ですのでちょっと違うと思います。 法人税法の方で言えば、消費税込みの場合は、消費税込みの金額によって減価償却されていく訳ですので、理屈としては、それほどおかしくはないとは思います。 下記サイトが参考になるかと思います。 http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/index.cfm?i=z_point57 それと上記サイトにもありますが、#1の方の回答に関して僭越ながら補足させて頂きます。 取得価額30万円未満の場合の少額減価償却資産の特例については、あくまでも措置法上の特例ですので、償却資産税の計算上は、資産に含めて申告しなければなりませんので、注意が必要です。

回答No.1

税務署から貰った資料によると、消費税の扱いは「税込経理方式」(消費税を含めた額で処理)と「税抜経理方式」(消費税を抜いた額で処理)のいずれかを選択できることになっています。ただし、消費税免税事業者(売上が1千万円に満たない事業者)は自動的に「税込み経理方式」となります。それから、もし複式簿記をつけていて青色申告されるのであれば、30万円未満の少額減価償却資産については、減価償却対象とせずに一括償却することができます。(つまり、全額経費扱いなので固定資産税の対象にならないはず・・・と私は理解しています。)28万円のパソコンならこれに該当すると思います。税務署もきちんと税金を納めようとしている人に対してはとても親切ですので、色々と確かめてみられてはいかがでしょうか。ちなみに以上の内容は「平成16年分 青色申告の決算の手引き(一般用)」に記載されています。

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