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苗字

私は 結婚しています。勿論主人側の 苗字を名乗っていますが、元の 自分の苗字に 変えることは出来ますか? また 出来た場合、主人が今までかけている会社での 年金等を老後夫婦で 変わりなく受け取る事はできるのでしょうか? 宜しく お願いします。。

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。  以前戸籍の事務をしていましたのでアドバイスを…… >元の自分の苗字に変えることは出来ますか?  方法は2つしかありません。 1 あなたのご主人があなたのご両親(どらか一方でもいいです)と養子縁組する  この場合、あなたのご両親の姓(つまりあなたの旧姓)で、あなたたちご夫妻の新しい戸籍が出来、ご主人ともども前の姓に戻れます。なお、お子さんがおられたら、新しい戸籍への入籍届をしてください。放っておくと前の戸籍に残ったままになります(つまりご夫婦とお子さんの姓が違う事になります)。 2 離婚届を出して旧姓に戻り、再婚して奥さんの姓で再婚する  離婚の場合は、「戸籍法77条2項」の届(婚姻時の姓を名乗る届け)を出さなければ、自動的に旧姓に戻ります。その後(日本の民法では、女性は離婚したら次の再婚までに6ヶ月間開けないといけないことになっています(待婚期間といいます)。しかし、同じ方と再婚する場合は、待婚期間はありませんので翌日でも出来ます。)、あなたの姓で(あなたを戸籍の筆頭者として)婚姻届を出せば、あなたの旧姓になります。ただし、離婚事項が戸籍に記録されます。  なお、他の市区町村に戸籍を移動(転籍届)させれば、離婚事項は消されて、綺麗な戸籍にはなります。(ただし、離婚事項が載っている戸籍は、除籍になりますが、80年間は保存されます。)  現行ではこの2つしかないですね。 >年金等を老後夫婦で変わりなく受け取る事はできるのでしょうか  年金は、掛け金を払った事に対する反対給付ですから、年金の掛け金を滞納しない限り問題なく出来ます。

noname#8784
質問者

お礼

早々の ご回答有り難うございます。複雑な質問に、本当に 丁寧に 回答頂き、有り難うございます。苗字の 変更は とても 難しい事なんですね。痛感しました。私は 今の 苗字が嫌いで、時折 考える事があるので 質問致しました。とても 参考になりました。有り難うございました。

その他の回答 (2)

  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.3

つまり、No.1さんの言う通り、 一度夫側を筆頭者として、夫の氏を称する 新戸籍を作ったことをあとで変更する… という事はできないという事なんですね。 要するに作り直しましょう。 ということなんです。 No.1さんの記載をそのまま 受けて恐縮ですが、 1番のやり方は、養親の氏を称して 夫婦で戸籍を新編成するやり方です。 養子縁組をしても、婚姻中の夫婦の場合 養親の戸籍に入ることはありませんから、 夫婦の戸籍に対して2通りの処理が考えられます。 1つ目は養親の氏を称して夫婦で戸籍を 新編成する方法。 2つ目は縁組関係のみ結び、戸籍変動 させない方法。 2つ目は当然氏はそのままになって しまいますので、必ず1つ目の方を 選択して下さい。 2番のやり方は結婚しなおして下さい という方法なんですよね。 離婚される際に 「妻は元の氏を称して戸籍編成」をして、 再婚する時に「妻の氏を称して婚姻」を すれば良いということになります。 この場合、妻が筆頭者の戸籍に 夫が入籍するのみの変動となり、 婚姻時には妻の戸籍は記録のみになります。 ですから、離婚事項が残ったままに なりますので、転籍などをして、 離婚事項を不移記にしておくのが 望ましいかもしれません。 1番の場合も2番の場合も、戸籍異動するのは 筆頭者と配偶者のみです。 お子さんがいる場合は、どちらの場合も 「入籍届」で入籍させる必要があります。 ですから、お子さんがいる場合は 入籍させてから転籍して「入籍事項」も 不移記にした方が良いかもしれませんね。 「氏」そのものを変える方法がないのか? という疑問もあるかもしれませんね。 あることはあるのですが、107条1項の 氏変更には家庭裁判所の許可が必要です。 こういう事例の場合に許可がおりるのかどうか 色々と相談が必要になってくると思うんです。 氏を新成するというのはとても大変な ことなんですよ。 年金の問題は、まず保険者本人の氏が どうなろうと、別人になるわけではないので、 問題ないですよね。 扶養者についても扶養関係が変更されるので ないわけですから、問題はないと思います。 この問題は住基や保健年金課の分野に 関係してきます。 幅広い範囲に処理が及んできますので、 お近くの行政書士さんなどに相談されて、 総合的に面倒を見てもらった方がいいと 思いますよ。

noname#8784
質問者

お礼

早々の ご回答有り難うございます。複雑な質問に丁寧に 答えて頂いて 有り難うございます。。この苗字が こんな事言ったら いけないのですが、嫌なんです。でも 苗字を 変えると言う事は 大変な事だと 痛感しました。一度 相談してみます。有り難うございました。

  • o24hi
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回答No.2

 #1です。追加です。  先ほどの「1」の場合、養子縁組されると実子と同じ扱いになりますので、ご主人にもあなたの両親の扶養義務と相続の権利が発生しますので、あなたにご兄弟がおられたら、そのあたりをよく相談されてから実行された方がいいですよ。

noname#8784
質問者

お礼

何度も 有り難うございます。私は 母しか いないので、主人に 母の扶養義務が 生じると言う事なのですね。大変な 事なんですね、苗字を 変えると言う事は、、有り難うございました。

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