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手付入金後の部屋変更

新築マンションを購入しようと思い、既に手付を 入金して(100万)、契約をしました。 ローンはまだ正式審査していません。 ところが、建築現場をみにいったら購入予定の部屋の 日当たりが、話に聞いていたよりも悪くなりそうで、 他の部屋に変更したいとおもっています。 もちろん差額は払います。 今の段階でそういう交渉は可能でしょうか? ちなみに購入予定の部屋は優先分譲の部屋です。

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  • guramezo
  • ベストアンサー率48% (370/759)
回答No.1

部屋が別であれば、契約も別になります。 従って既に契約を締結した部屋を、買主の都合で解約すれば、手付金が没収され、改めて新規の物件の売買契約を締結することになります。 では、今回のケースが、買主の問題による解約とできるかどうかですが・・・ 問題点で考えられるのは、「日当たりが、話に聞いていたよりも悪くなりそうで、」というのが、重要事項説明の内容と重大な違いがあったか否かです。 しかし、重要事項で「何時間の日照が確保される」と記載があったにもかかわらず、実際にはその時間が少なかった、ということでもない限り、買主の不備とするのは無理があるでしょう。 ローンについては、審査が通らなければ「ローン条項(契約書に記載があると思います)」により、手付金が返還されて、解約となります。 これについては、部屋の変更とは無関係で、現在の部屋の契約が解約されるか否かの問題となります。 ・・・法律上はこうなりますので、交渉して相手に断られたらそれまでです。 只、一般的には、マンション業者は部屋の変更を認めるケースも多いと思いますので、まずは打診をされることですね。 マンションの売れ行き状況や、欲しい部屋が残っていても、既に申し込みが入っているか否か、などの状況によります。

rose_rose
質問者

お礼

ありがとうございます。 日当たりの件を尋ねたら「影になる時間は1時間くらい」と聞いていたのですが、実際は日が当たるのが1時間くらいといっていいくらい、ずっと影なのです。 人気の物件のようなので、明日にでも交渉してみようと思います。実際建ってないものを買うというのは大変ですよね。勉強になりました。ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • sasa-j
  • ベストアンサー率38% (133/348)
回答No.2

分譲マンションは売主が同一であっても、一部屋一部屋が 違う契約になりますので >他の部屋に変更したいとおもっています。 →ということであれば、違う契約となり、【変更】できる ものではありません。 締結した契約を解約するときは、解約に関する事項に殉じ ます。 恐らく手付け放棄ですね。 一旦手付金を放棄して解約し、改めて別の部屋の契約に 向けて交渉してください。 (その部屋も既に別の買主が契約済みの可能性も)

rose_rose
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして、申し訳ありません。 家庭の事情でバタバタしておりました。 私が実家のことで忙しかったので、主人が不動産屋に 「部屋を変更したい」と言ったところ、意外とすんなりと「空いてる部屋ならいいですよ」と言ってくださったようで、先日手続きに行ってまいりました。 印紙代のいくらかをこちらで負担する必要があるそうですが、なんとか希望の部屋に移れそうです。 どうもありがとうございました。 お礼、ご報告が遅くなりまして、すみませんでした。

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